免許の欠格要件について
もざさん
(No.1)
ケース別に整理してみました。現状、以下のように理解しているのですが、正誤のアドバイスをいただけたら幸いです。
監査役が破産者→法人は免許取消
法人の政令使用人は免許を受けようと思えば受けられる
役員が三大悪事に該当→法人は免許取消
法人の政令使用人は免許を受けようと思えば受けられる
政令使用人が懲役→法人は免許取消
法人の役員は免許を受けようと思えば受けられる
自分の混乱ポイントは
・監査役は役員に該当する?しない?
・政令使用人まで欠格が及ぶのは法人が三大悪事で免許取消となったときのみ?
だと思います。助言いただけると励みになります。
2024.04.14 07:22
もざさん
(No.2)
・監査役が破産者↓
法人は免許取消。法人の政令使用人は免許を受けようと思えば受けられる。
・役員が三大悪事に該当↓
法人は免許取消。法人の政令使用人は免許を受けようと思えば受けられる。
・政令使用人が懲役↓
法人は免許取消。法人の役員は免許を受けようと思えば受けられる。
自分の混乱ポイントは
・監査役は役員に該当する?しない?
・政令使用人まで欠格が及ぶのは法人が三大悪事で免許取消となったときのみ?
だと思います。助言いただけると励みになります。
2024.04.14 07:26
とおりすがりさん
(No.3)
トンチンカンなことを言っていたらすみません。
下記引用失礼します。
・監査役が破産者↓
法人は免許取消。法人の政令使用人は免許を受けようと思えば受けられる。
・役員が三大悪事に該当↓
法人は免許取消。法人の政令使用人は免許を受けようと思えば受けられる。
・政令使用人が懲役↓
法人は免許取消。法人の役員は免許を受けようと思えば受けられる。
まず上記3点ですがかなりふわふわした印象なので再度テキスト読み込みをお勧めします。
正誤判断するには書かなければいけないことが多すぎますので。
受けようと思えば受けられる、ではなく誰がどんな罪でどうなったか、そこで判断して
「受けられる」「受けられない」を判断するのが試験対策としては賢明かと思います。
えらそうにすみません
自分の混乱ポイントは
①監査役は役員に該当する?しない?
②政令使用人まで欠格が及ぶのは法人が三大悪事で免許取消となったときのみ?
さらに上記2点、勝手に番号振りました。
①監査役に限らず役員の定義は「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するもの」です。
宅建業法第5条を読んでみてください。
②法人が三大悪事で免許取り消しになっても政令で定める使用人には影響は及びません。
政令で定める使用人は支店の店長とかの立場の人だからです。
このイメージを持って再度テキストよお見込むとなぜ影響が及ばないのかわかるかと思います。
ふわっとした解答ですみません。
おそらく上記すべての疑問点はテキストや該当する条文、あわせてユーチューブ等ご自身で理解にたどり着くほうが良いと思います。
合格めざしてがんばりましょう。
長文失礼しました。
2024.04.14 10:31
もざさん
(No.4)
>とおりすがり様
早くにご丁寧な助言をありがとうございます。
いえいえ、トンチンカンでもえらそうでもありません!番号をいただいた②など、私の最初の書き込みが完全に間違っていました。ご指摘大変助かりました。
正確に理解して過去問で定着させます。ありがとうございました。
2024.04.14 14:30
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