代理について
AAAさん
(No.1)
まず、追認拒絶前と追認拒絶後についてですが追認拒絶前に本人が無権代理人を相続したらという意味でよろしいでしょうか。追認拒絶後とは生前に追認拒絶を本人がした場合と考えればよろしいでしょうか。
例えばですが
追認拒絶後に無権代理人が死亡し本人が相続しその後、追認はできませんよということでしょうか。
わかる方分かりやすく教えていただけますでしょうか。
2024.01.29 16:22
おもちさん
(No.2)
無権代理人が(B)が本人(A)を相続した場合に分かれ、それが追認前と拒絶後に分かれて判断が違う4種が載っていることになっています。
追認拒絶前=無権代理行為についての追認を何もしていない、ということなので、
無権代理人が勝手にした行為の相続を本人がする、⇒追認拒絶できる
無権代理人が本人を相続する⇒追認拒絶できない(無権代理人が勝手にした行為だし)
追認拒絶後=本人は拒絶してるので当然に
代理人を本人が相続⇒追認できない
本人が代理人を相続⇒追認できない
というイメージでいます。
どうでしょうか?
2024.01.29 16:49
AAAさん
(No.3)
親切に回答していただきありがとうございます
分かりやすくて理解できました
私の文章もわかりにくかったと思うのに理解していただきありがとうございます
今日また夜にでも復習し苦手な分野なので頑張って勉強します
2024.01.29 17:01
おもちさん
(No.4)
良かったです!私も代理は苦手だったのですが何度も繰り返して問題を繰り返して解いていくと理解が深まったので、必ず理解できると思います^^お互い頑張りましょう!
2024.01.29 17:04
AAAさん
(No.5)
お互い頑張りましょう!!
2024.01.29 19:33
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