損害賠償額の予定。。。

こーたさん
(No.1)
この期に及んでまだわかってなく不安ばかりつのります。

問  損害賠償額の予定は、宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結する場合については、制限がなされることはない
答え  正しい

どうして、正しいのかピンと来なくて…。
これは損害補償額は代金の額の10分の2を超えてはならない。。。に対して、代理人として売買契約を締結する=宅建業者同士の取引になるので補償額の制限がなくなる  ということなのでしょうか。
2023.10.11 01:07
cosさん
(No.2)
予定額が2割まで系の制限は、宅建業者が自ら売り主かつ、買主が宅建業者でない場合のみです。
その問題では売主は業者ではない(代理人が業者であるだけ)ので、予定額の制限はありません
2023.10.11 01:33
こーたさん
(No.3)
COSさん

ご回答ありがとうございます。
問題の捉え方として『宅建業者が自ら売り主かつ、買主が宅建業者でない場合』かどうか
で、考えれば良い…という事ですね。

重ねての質問ですみませんが、この問から
>その問題では売主は業者ではない(代理人が業者であるだけ)ので、予定額の制限はありません
売主は業者でないこと。。。が、どうしてわかるのかがわからないのですが。。。日本語読解力のなさが自分の問題でしょうか?
2023.10.11 10:25
厚揚げさん
(No.4)
他の選択肢に売主が宅建業者の場合と書かれている可能性がありますね
2023.10.11 12:34
こーたさん
(No.5)
厚揚げさん

ありがとうございます。
質問が一部抜粋だったので、もし、もし  お時間があるようでしたらお目通しいただけますでしょうか。

設問  宅地建物取引業法上の損害賠償額の予定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1損害賠償額の予定は、宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結する場合については、制限がなされることはない
2損害賠償額の予定を定めるときは、違約金を併せて定めることができない
3損害賠償額の予定を定めるときは、代金の10分の2以上の額を定めることができない。
4損害賠償額の予定に関する制限は、宅地建物取引業者相互間においても適用される。

解説  業者が自ら売主として、宅地または建物の売買契約を行う場合に、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額の予定および違約金を定めるときは、それぞれ、合算して代金の10分の2を超える(以上ではない)定めをすることができない。従って、1は正しく、2,3は誤りとなる。また、業者間の取引においては適用が除外となるので4も誤り

というものになります。
代理人として売買契約を締結する…の状況も、全体像も、そもそも損害賠償額の予定に関する部分が曖昧に覚えていたからかもです。
2023.10.11 14:22

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