トリセツの図見ても理解できない
烏丸さん
(No.1)
仮換地の指定を受けた者は、その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合、その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。
誤 仮換地指定の効力が発生した日から、従前の宅地の使用収益はできなくなります。使用開始日が別に定められている場合は、従前の宅地も仮換地も使えない日が発生するということです。
2009年問21
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき作用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
正 仮換地においては、従前の宅地と同様の使用・収益が可能です。
トリセツ見ても解説チープな図しか載ってないんですが、上記の違いって「使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合」の部分が違くて、別に定められていたらすることができないという認識でいいですか?
よろしくお願いしますm(__)m
2023.10.11 00:50
烏丸さん
(No.2)
2023.10.11 01:33
えりりんさん
(No.3)
この場合、使用・収益開始日までの間は、仮換地も従前の宅地も、どちらも使用・収益することはできない
1996年解答解説↑
トリセツ 99ページ上の図の2つのパターンがありますが、【特別】効力発生の日と使用収益開始日が違うと右図の空白の日に点線の期間がありますが、その間はどちらも使えないことになります。
1996年の問題は右図 【特別】
2009年の問題は左図 【原則】
2023.10.11 06:22
おやぢさん
(No.4)
烏丸さんが土地Aに家を建てて住んでいました。土地区画整理事業で土地の形を整えるから、とりあえず土地Aからどいてね。でも住む場所無くなるとかわいそうだから、とりあえず土地Bに家建てて住んでていいよ。
これが仮換地です。Aが従前の土地、Bが仮換地になります。
仮換地の指定を受けた以降は、烏丸さんはA(従前の土地)を追い出され、A(従前の土地)の工事が始まっちゃうからAを使うことはできません。(使用収益できません)
ただ、問題文にあるように、これには例外というか、特別に定めることができることがあります。
それが「使用収益を開始できる日を別に定める」ことです。
例えば、土地区画整理の範囲が団地丸ごとで、団地内に道路もあったとします。Bが道路だった場合、
新たに道路を作った後でないと道路がなくなって他の住人が困ります。
Bの工事よりもAの工事が先に始まる場合、Bはまだ家を建てられる状態ではないのでBの工事が終わってから家を建ててねという感じの状況が「使用収益を開始できる日を別に定める」ですね。
「仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき作用し、又は収益することができる者(Aの持ち主の烏丸さん)は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地(B)について、従前の宅地(A)について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。」
これはわかりやすく和訳すると、Aの持ち主の烏丸さんは仮換地Bに移動してもらうけど、Bを今まで使ってたAと同じように使っていいからね。ってことです。
使用(使うこと)収益(使って利益を得ること)ですから、仮換地を借地として他人に有料で貸すこともできます。
ただし、仮換地はあくまでも「仮」であり、烏丸さんは自分の土地Aの代わりに使っているだけなので所有権はありません。つまり、烏丸さんはBを売ることはできません。所有権は従前の土地(A)に残ったままです。
ちなみに余談ですが、「仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合」って個人的にはちょっと怖いですね。Aから追い出されるのに引っ越し先のBはまだ使えないんですから。つまり一時的に使える土地が無い状況が発生するということです。この場合、仮換地Bの工事が終わって住める状態になるまで、烏丸さんはホテル暮らしですね。
2023.10.11 06:45
烏丸さん
(No.5)
2023.10.11 08:27
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