重要事項説明の建築確認済証について

ゆんさん
(No.1)
重要事項説明義務項目で建築確認済証に関してです。

既存建物の売買・交換で建築確認済証の保存状況について、重要事項説明で説明義務がありますよね。
そして、もしこの確認済証がなかった場合はその旨を説明すればオッケー、というのも過去問で理解しました。

でもここでよく分からなくなってしまったのが
下記の場合ならどうなるのか、ということ。
①新築建物、または未完成の場合、建築確認済証は必須か。
②①で必須の場合は賃貸、売買どちらでも必須か。

そんなのも分からないのか!
と思われるかもしれませんが、どなたか教えていただけると嬉しいです。
2023.10.10 13:14
ちやさん
(No.2)
私も気になって調べてみました!
受験生なので、間違ってたらすみません、、
(実務経験もありません🙇‍♀️)

先に②から、
売買×建物の場合のみです。


新築住宅の場合  
工事済なら少なくとも確認済証は交付済、
工事完了後4日以内に検査申請しないとなので
検査済証交付済のはず!

未完成の場合
工事前なら確認済証、検査済証交付前もある?
(すみません、ここ自信ありません)



補足で、業法の解釈運用の考え方には
下記のように記載ありました。

(1)確認の申請書、確認済証及び検査済証について(規則第16条の2の3第1号及び第2号関係)

当該住宅が増改築等を行っているもので、新築時以外の確認の申請書、確認済証又は検査済証がある場合には、新築時のものに加えてそれらの書類の保存の状況も説明する必要がある。なお、一部の書類がない場合には、その旨を重要事項説明書に記載することとする。確認済証又は検査済証が保存されていない場合であっても、当該住宅が建築確認又は完了検査を受けたことを証明できるものとして、建築基準法の特定行政庁の台帳に記載されている旨を証明する書類(台帳記載事項証明書)が交付され、保存されている場合には、その旨を重要事項説明書に記載し、説明することが適切である。また、検査済証の交付を受けていない住宅の場合においても、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成26年7月2日国住指第1137号)に基づく法適合状況調査報告書が作成され、保存されている場合には、当該住宅を増改築等する際の建築確認の資料等として活用できるため、法適合状況調査報告書が保存されている旨を重要事項説明書に記載し、説明することが適切である。

他の方、もし間違ってたらご指摘ください🥲
業法はモヤモヤ残したくないですよね。。
お互い頑張りましょう!🥹✨
2023.10.12 17:26
ゆんさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.13 14:09)
2023.10.13 14:09
ゆんさん
(No.4)
ちやさん

ご回答いただきありがとうございます!

②の場合、危なかったです!
賃貸の場合でも必要って勘違いしたままいくとこでした…

色々調べていただき、本当ありがとうございます。
こんな直前期にご丁寧に…
読んでいて、知識の整理がつきました!

新築でも既存住宅でも、どちらでも売買・交換の場合は説明する義務があるということですよね!
そもそも、直前に配布されているであろう新築住宅で確認済証が無いはずがないですもんね🧐
交付の時期に関しても、学ばせて頂きました、ありがとうございます😭

ちやさんの返信を読んでいて、未完成の物件の場合について以下私なりに解釈したものです。
契約開始時期の制限として未完成物件の売買・交換の契約は、建築確認等の必要な処分を受けた後でなければ出来ない、とされていて
つまり、この確認済証がなければこの契約自体できていない=重要事項説明書に記載される項目
ということなのかな、と着地しました🥹

いろいろ考えてガチャガチャになりそうでしたが、
ちやさん本当にありがとうございました!!
2023.10.13 14:10

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