平成26年問7 の解釈について
fさん
(No.1)
平成26年問7
賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。
2
Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。
上記の2について、
不法占拠者Cは、「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」ということができず、賃借人Bは賃借権の登記を備えなくても賃借権を対抗することができる、といえますでしょうか。
2023.10.10 08:56
こじろさん
(No.2)
まず、「賃借権」は債権であって、絶対効はありません。相対効ですので、つまりBが賃借権を対抗できるのは、Aだけです。所有者のAに「この土地借りる権利を持ってるのは私だ!」と言えるだけです
でも、それではあまりにも賃借人の立場が不安定(Aが土地を他人に売ったら出ていくことになるなど)なので、そこで設けられた概念が「賃借権の物権化」です
物権としてとらえることができれば、絶対効を持ちますので、第三者に対抗できます
つまり、賃借権の登記、もしくは借地上に登記された建物を所有といった要件を満たせば、賃借権は物件の扱いがなされるため、賃借権に基づいた妨害排除請求ができる(605条の4)わけです
⋗不法占拠者Cは、「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」ということができず、賃借人Bは賃借権の登記を備えなくても賃借権を対抗することができる、といえますでしょうか。
上記のことから、「賃借権を対抗することができるかというのは単純に貸主(所有者)と借主との間の話であって、そもそも不法占拠者に対抗するという性質のものではない」というのが正面からの回答です
ただ、おそらくfさんは「登記がなくても不法占拠者に賃借人が妨害排除請求できるか」という趣旨でご質問されてると推察します
その場合は自分が持っている物権化されていない賃借権ではどうにもならないので、Aの所有権を代位行使して排除請求することになります
2023.10.10 10:13
fさん
(No.3)
一読しまして、なかなか、理解するのが大変ですが汗
不法占拠者=無権利者に対しては登記なくても対抗できると考えていました。
頭の中を再度整理して自分なりに理解しようと思います。
2023.10.10 12:43
こじろさん
(No.4)
法律用語を無視して簡単に説明しますと、賃借権はそもそも所有者にしか主張できない債権なので不法占拠者には主張できません
ただ、登記があるなどして賃借権を「物権化」すれば、対抗できるということです
おそらくfさんが混乱されているのは、所有権とごっちゃになっているからではないでしょうか
所有権は物権ですから登記がなくても無権利者(不法占拠者など)に対抗できます
つまり、賃借権も所有権みたいに強くしよう!というのが登記などの物権化ということです
2023.10.10 12:53
fさん
(No.5)
おっしゃるとおり色々とごちゃごちゃになっています。。。
ご教示いただいた内容を踏まえ、ゆっくり考えようと思います!
2023.10.10 13:39
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