停止条件付契約と原始的不能

テイトウケさん
(No.1)
平成18年問3選択肢3に関連して。
原始的不能の場合であっても契約は有効に成立する。
なぜなら、相手方に履行不能による損害賠償請求をするために、相手方に債務不履行責任が生じることを明確にするため。
と認識しています。
しかし、条件が成就しないことが契約のときに確定している場合、停止条件付契約は無効となるという規定もあります。この規定は、「原始的不能でも契約は成立する」という規定に反していませんか。反していないのならば、なぜ反していないのでしょうか。
2023.10.09 12:15
こてぃさん
(No.2)
うまく説明できるかわかりませんが…
原始的不能は契約段階では実行可能な契約が前提で、引き渡しの時とかに引き渡し物が、実は契約前から壊れてました!みたいな時に原始的不能が無効になると、そもそも契約が無効だから損害賠償請求も出来ないということになります。これでは買主は困るので有効。
停止条件付の契約の方は、停止条件の実行が既に不可能なので無効、ということ解釈でいいかと思います。
2023.10.09 13:00
こじろさん
(No.3)
テイトウケさん
こてぃさん

まず、「原始的不能」はテイトウケさんの認識が正しく、「契約成立前に債務履行不能」となっている状態です
成立後の履行不能は後発的不能です

元々昭和25年の最高裁判例では原始的不能の場合は契約は「無効」としていました
長年その解釈だったんですが、こてぃさんのおっしゃるとおり「それ買主かわいそうすぎない?」という意見が多く、2020年の法改正で、「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない」(412条の2第2項)とし、原始的不能でも有効を「前提」とした買主保護の規定が設けられました

ただ、この改正は原始的不能の有効を「前提」とした保護規定は設けましたが、「有効」とは規定してません
「無効」とも明記していません
非常に中途半端な状態なのですが、最高裁のメンツもあるからどちらともいわずとりあえず買主の保護は図ろうという趣旨ではないかと習いました

個人的には「信義則」の法理から、原始的不能も損害賠償請求できるし、停止条件も「そんな無茶言うなよ」で無効だよな、と考えるとすっきりしました

長文すみません!
2023.10.09 15:37
テイトウケさん
(No.4)
こてぃさま、こじろさま

お忙しい中、返信ありがとうございます。
経緯も含め、とても参考になりました。
理解、納得いたしました。
2023.10.10 22:21

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