平成13年問36 区分所有建物の賃貸の重要事項説明について

よっちゃんさん
(No.1)
平成13年問36の賃貸における区分所有建物の固有の重要事項説明について
選択肢3の解説にある「区分所有建物固有の重要事項説明」の絶対的記載事項にある「建物の敷地に関する権利の種類と内容」と書かれており、賃貸の場合はこれに該当しません。
しかし、選択肢1の解説にある、賃貸の重要事項説明の欄をみると「登記された権利の種類内容」が該当しております。
同じ権利に関するものなのに、該当するか否かが変わるのは理解できません。
例えばその敷地(土地)に抵当権が設定されている場合、「登記された権利の種類内容」に該当すると思いますが、区分所有建物の賃貸の重要事項説明に記載する必要はないのでしょうか。
違いがよくわからず、混乱しております。どなたかわかりやすく教えていただけると嬉しいです。
2023.10.09 12:47
ananさん
(No.2)
あまり難しく考えず、「マンションを借りる人にとってその建物の敷地に関する権利の種類」なんて説明(記載も同様)する必要があるのか?ということです。
借りる方が生活する専有部分に関しての決まり(ペットは飼えませんよ、事務所としての利用はしないでくださいね等)や、何かトラブルが起きた際、対応してもらえる管理会社の名称や所在地が分かれば問題なくないですか?
深追いしたくなる気持ちは分かりますが、ここは「自分がマンションを借りるとなった時、どんなことを最低限把握しておきたいか」を考えると割と理解しやすいのかなと思います。

私は今回2度目の受験ですが、昨年いろいろな部分について深追いした結果、知識がこんがらがってやらかしました。笑
2023.10.09 13:09
Mmegさん
(No.3)
>建物の敷地に関する権利の種類と内容

敷地の権利というのは、その部屋にくっついてる敷地が所有権なのか、賃借権なのか等です。
区分建物の場合、敷地全体を按分して部屋ごとに敷地権がくっついています。古い団地などは部屋と土地の扱いが登記上別々の場合もありますが、別々に処分することはできません。常にセットです。
敷地の権利が何なのかは所有者にとっては重要なことだけど、部屋を借りるだけの賃借人には重要ではありません。

>登記された権利の種類内容

これはそのマンション等に付いている抵当権等です。
抵当権付きのマンション等を借りていて、抵当権が実行されたら6月以内で退去しなければなりませんので賃借人にとって重要事項です。
2023.10.09 13:53
Mmegさん
(No.4)
ちょっと訂正します。

>区分建物の場合、敷地全体を按分して部屋ごとに敷地権がくっついています

区分所有ごとについた敷地の権利は敷地権ではなく敷地利用権といいます。
宅建ではここまで出ないからきっちり覚えてなくていいんですが、正確にお伝えしたほうがいいと思い…。
失礼しました。
2023.10.09 14:36
よっちゃんさん
(No.5)
みなさんありがとうございます。
たしかに、賃借する立場で考えると敷地に関する権利は重要度が低いですね。
2023.10.09 18:34

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