令和4年度  問6の肢4について。

テテヨンタンさん
(No.1)
以下、どなたかご教授いただけないでしょうか。

令和4年度  問6 肢4 の答えについて。
賃貸借で、Bの使用によって生じた損害がある場合にA(貸主)が損害賠償を請求できるのは返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。

①どうして賃貸借なのに民法が準用されて1年以内なのですか。
②債権の消滅時効の5年ではないかと思ったのですが、他にも試験で問われそうな民法が準用されるものがありましたら教えて頂けないでしょうか。

よろしくお願い致します。
2023.10.09 12:14
こじろさん
(No.2)
>テテヨンタンさん

おつかれさまです
これは「貸主の保護」です
2020年に法改正されました
テテヨンタンさんのおっしゃるとおり、本来は損害を知ってから(権利を行使できると知ってから)5年、または発生から10年ですが、もし長期の賃貸契約を結んでいたときに建物の返還が終わった段階で「あー、12年前に壁壊れたんだよね」と言われてしまうと消滅時効にかかってしまいます
これを防ぐために、主観的時効も客観的時効もまとめて「返還を受けて1年以内に損害賠償を請求しなければならない」という改正をしたのです(改正民法600条)
ついでに同条2項では「返還から1年は時効は完成しない」という規定を設けています

「〇〇しなければならない」なので買主を規制したように見えますが、あくまで買主を保護しようという規定だと考えると、すっきり理解できるのではないでしょうか
2023.10.09 15:53
テテヨンタンさん
(No.3)
こじろさん

毎回、説明がわかりやすくて感動しています。
《同条2項では「返還から1年は時効は完成しない」という規定を設けています。》

これを知れただけでも、宅建の勉強をした意味がありました。
本当にどうも有難うございました。
2023.10.09 16:19
こじろさん
(No.4)
とんでもありません🙇

すみません、途中から貸主が買主になってしまっていました…
お許しください🙇🙇
2023.10.09 17:03
テテヨンタンさん
(No.5)
全く気がつきませんでした😆
いつも本当に有難うございます!
2023.10.09 17:22

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