不適合責任について。
ゆいさん
(No.1)
買主の通知期間は、「引き渡し日から2年以上とする」特約が可能で、この特約に関し、反する(2年未満の場合等)や特約を設けない場合などは、民法が適応され「買主が不適合を知った時から一年以内の通知」に切り替わるという理解でいます。
直前からということもあり少し自信がなく、ここの知識に関して自信のある方やわかる方、コメントの方お願いします。
2023.10.08 11:55
こじろさん
(No.2)
おつかれさまです
その通りです
原則は「知ってから1年以内」
↓
特約で「引き渡しから2年以上」にできる
↓
それより買主が不利となる特約なら無効
↓
無効となったら民法に従い原則の「知ってから1年」
ということです
原則1年で特約はつけられるけど買主不利なら特約無効と覚えておけばいいかと思います
あと一週間!
頑張ってください✊
2023.10.08 12:09
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