H25問37
yさん
(No.1)
違反しない。特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用であり、事前に依頼者から費用負担についての承諾があれば、別途受領することができます(解釈運用の考え方-第46条第1項関係(8)②)本肢の場合、①特別の依頼、②特別の現地調査費用、③依頼者Dが事前に費用負担を承諾という条件を満たすので、現地調査費用を別途受領することができます。また、A・C単体でも、A・Cの合計額でも限度額未満となっているため問題ありません。
との回答となっておりますが、Cが別途50,000円を受領すると1,749,000+50,000=1799,000っとなり報酬の上限を超えることになると考えました。
別途特別の費用を受け取る前が限度額以内であれば受領できるとの解釈で大丈夫なのでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いします。
2023.10.08 12:04
dさん
(No.2)
報酬とは何を基にはじき出すのか。
それに対して「遠隔地への現地調査に要した特別の費用」というものは
”報酬”の基になる金額に該当するのか。
「特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用であり、
事前に依頼者から費用負担についての承諾があれば、
”別途”
受領することができます(解釈運用の考え方-第46条第1項関係(8)②)」
いかがでしょうか。
2023.10.08 12:18
yさん
(No.3)
残り1週間知識定着頑張ります。
2023.10.08 12:24
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