民法で迷ったら…

こじろさん
(No.1)
皆様、勉強おつかれさまです
本番まであと少しですね!

さて、民法で最後の2択で迷うことって多くありませんか?
もちろん条文を覚えていればさくっと選べるんでしょうけれども宅建試験の勉強でとてもそこまでは手が回らないと思います
なので迷ったときは民法1条と照らし合わせてみてください
1条1項   私権は公共の福祉に適合しなければならない
1条2項   権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない(信義則)
1条3項   権利の濫用は、これを許さない

これが大原則です
例えば一つ下のスレ「代理行為」でも、もちろん101条を覚えていれば問題ありませんが
もし覚えていなくても信義則の観点から正答は導けます

もちろん変な判例も存在するのですべてこれで答えられるわけではありませんが
2択で迷ったときは素直にこの原則に従うことをおすすめします
迷って何度も見直してるとなぜかひねったほうが正解に見えてくるものです
でも経験上、大原則に沿ったほうが正解です
ひねったほうが正解の場合は、おそらくテキストなどで勉強しているはずです
(詐害行為受益者が消滅時効援用できる、とか)

最後はこれまで勉強してきてみなさんの中に育ったリーガルマインドを信じましょう!
頑張ってください!
2023.10.05 12:53
たまちゃんさん
(No.2)
とても為になりました!

ありがとうございました。
2023.10.05 15:22
玉之丞さん
(No.3)
>>こじろさん
いつも的確なアドバイスありがとうございます!
アホな私にもわかりやすいように、
噛み砕いた条文を教えてもらえると助かります!
2023.10.06 06:48
こじろさん
(No.4)
>たまちゃんさん
ご返信ありがとうございます!

>玉之丞さん
おつかれさまです
すごく簡単にいうと

1条1項   私権は公共の福祉に適合しなければならない
「迷惑かけちゃだめよ!」

1条2項   権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない(信義則)
「信頼裏切るようなことしちゃだめ!」

1条3項   権利の濫用は、これを許さない
「やりすぎ禁止!」

です笑

要するに、社会通念上おかしなことはしてはいけないってことです
なので常識で考えろとなります
しかしその常識が通用しないケースがたまに法学上は出てきます
ただそれは必ずテキストでケアしているはずなので
知らない知識で2択で迷ったら法律上の常識つまりリーガルマインドで答えるのが正答の確率高いと思いますよという趣旨でした!

わかりにくくてすみません…
2023.10.06 09:28
かつての合格者さん
(No.5)
こじろさん
いつもありがとうございます
分かり易い記述で合格者から見ても大変勉強になります

ちょっと気になったことがあるので
書き込みさせて頂きます

民法の「基本原則」と言ったら
1.権利能力平等の原則
(すべての人が等しく権利義務の主体になれる)

2.私的自治の原則
(自分のことは自分で自由に決定できるという考え方で、
その派生として契約自由の原則)

3.所有権絶対の原則
(所有権に着目し、自分の物である以上、自由に使用・収益・処分できるという考え方)

この3つが思い浮かびます。
民法典は上記の考え方をベースに立法されているそうです。

こじろさんが紹介してくださった1条のような条文は、
原則というより、「一般条項」と呼ばれている条文だと思います。

個別具体的な条項をそのまま当てはめると
当事者間で不都合が発生する場面を修正するための条項だと理解しております。

原則⇒不都合⇒修正   
この流れを原則修正パターンと呼び、
法律論文でも登場する思考プロセスです

90条(公序良俗)も仲間ですよね。
法律の世界では、「伝家の宝刀」と呼ばれる強力な条文です。

合格後に更に民法を学んで自分なりに解釈した内容はこんな感じです
宅建合格を考えたら、
有用ではない知識かも知れません。
なんか横から細かいことを言ってごめんなさい。

こじろさんのアドバイスはスレの多くの受験生にとって有益なものだと思います!
私もお世話になっております。
これからもよろしくお願いいたします!
2023.10.06 16:43
こじろさん
(No.6)
>かつての合格者さん

おつかれさまです
ご指摘ありがとうございます!
言葉足らずで誤解を招く表現でしたね…
私が挙げた3つは私権の行使に関する大原則でした
宅建の試験対策上はこちらの3つを軸に考えたほうが選択肢を選びやすいかと思いました
紛らわしい表現ですみません

ところで、私は民法の原理は
「所有権絶対の原則」
「契約自由の原則」
「過失責任の原則」
「権利能力平等の原則」
の四大原理と習いました
宅建試験的には所有権絶対、契約自由、過失責任の原則が重要ですかね

個人的には明文化されている1条に沿って判断するほうがやっぱり肢を切りやすいかな
2023.10.06 17:33
こじろーさん
(No.7)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.06 17:53)
2023.10.06 17:53
かつての合格者さん
(No.8)
こじろさん
返信ありがとうございます

「私権の行使に関する大原則」という言葉は初めて聞きました
まだまだ不勉強だと自覚しております。

基本原理・原則の内容には諸説あるようですね
「契約自由の原則」については、
「私的自治の原則」に含まれるという説があるようです。

こじろさんのコメントからは学ぶことがおおいですね。
これからもよろしくお願いします!
2023.10.06 17:53
こじろさん
(No.9)
私に名前がよく似た人が書き込もうとしてますね笑
なにがやりたいかはなんとなくわかりました

くだらないなあ…
2023.10.06 17:57

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