取戻事由が発生してから10年とは?
ぶんちょうさん
(No.1)
過去問で廃業の日から10年経過した時は公告が不要という問題の解説で、廃業の日は取り戻しの原因が生じた日ではないとありますが違いがいまいちわかりません。
今まで暗記で解いていましたが取り戻しの原因が生じた日っていつのことなのでしょうか。
お時間ありましたらご教授願います。
2023.10.03 22:02
えりりんさん
(No.2)
そして、営業保証金の取り戻しにあたって、公告が不要となるのは、「取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したとき」です。
あるサイトからの抜粋ですが、廃業の後に債権者に対する債務や諸々の手続きに時間がかかります。
その処理がすべて終わった時が「取り戻すことができる事由が発生した時」になりそれから10年経過で取り戻す事ができます。
2023.10.03 22:28
ぶんちょうさん
(No.3)
えりりんさん、わかりやすい解説ありがとうございました😭
2023.10.03 22:56
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