取戻事由が発生してから10年とは?

ぶんちょうさん
(No.1)
営業保証金の公告が不要な一つとして取り戻し事由が発生してから10年を経過したときとあります。

過去問で廃業の日から10年経過した時は公告が不要という問題の解説で、廃業の日は取り戻しの原因が生じた日ではないとありますが違いがいまいちわかりません。

今まで暗記で解いていましたが取り戻しの原因が生じた日っていつのことなのでしょうか。
お時間ありましたらご教授願います。
2023.10.03 22:02
えりりんさん
(No.2)
宅建業を廃業したとしても、取引を結了する目的の範囲内においては、引き続き宅建業者であるとみなされます(宅建業法76条)。したがって、取引結了までの期間においては、営業保証金還付の原因が発生する可能性があるわけです。
そして、営業保証金の取り戻しにあたって、公告が不要となるのは、「取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したとき」です。

あるサイトからの抜粋ですが、廃業の後に債権者に対する債務や諸々の手続きに時間がかかります。
その処理がすべて終わった時が「取り戻すことができる事由が発生した時」になりそれから10年経過で取り戻す事ができます。
2023.10.03 22:28
ぶんちょうさん
(No.3)
廃業の日の方がはやかったのですね、、!
えりりんさん、わかりやすい解説ありがとうございました😭
2023.10.03 22:56

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