35条書面、37条書面について
かぶれさん
(No.1)
前回の改正により35.37条書面には宅建士の押印が不要になり、記名のみで大丈夫になりました。
宅建士の記名は必ず必要なものだと認識しています。
ここで疑問に思ったのですが、35・37条書面に宅建業者の記名・押印は必ず必要なのでしょうか。
宅建業者の場合も、押印のみ不要になったのか、それとも両方とも必要なのでしょうか。
実務では宅建業者の記名押印を行っていますが、この部分の記載が参考書では見当たりません。
ご教授頂けますと、幸いでございます。
2023.10.03 21:50
りさん
(No.2)
宅建業者の記名押印が必要なのは34条書面です。
こちらは押印の省略は出来ません。
2023.10.03 22:12
りさん
(No.3)
34条書面を電磁的方法により交付する場合、電子署名等を利用すれば記名押印したものとみなされます。
2023.10.03 22:16
りさん
(No.4)
2023.10.03 22:18
かぶれさん
(No.5)
ありがとうございます!!
モヤモヤが解消されました!
2023.10.03 22:22
健やか茶さん
(No.6)
のような問題がでた場合は違反しないで良いということでしょうか?
2023.10.04 12:16
りさん
(No.7)
2023.10.04 12:26
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