35条書面、37条書面について

かぶれさん
(No.1)
どなたか教えて頂きたいです。

前回の改正により35.37条書面には宅建士の押印が不要になり、記名のみで大丈夫になりました。
宅建士の記名は必ず必要なものだと認識しています。

ここで疑問に思ったのですが、35・37条書面に宅建業者の記名・押印は必ず必要なのでしょうか。
宅建業者の場合も、押印のみ不要になったのか、それとも両方とも必要なのでしょうか。

実務では宅建業者の記名押印を行っていますが、この部分の記載が参考書では見当たりません。

ご教授頂けますと、幸いでございます。
2023.10.03 21:50
さん
(No.2)
35・37条書面に記名するのは宅建士で宅建業者の記名押印は不要です。

宅建業者の記名押印が必要なのは34条書面です。
こちらは押印の省略は出来ません。
2023.10.03 22:12
さん
(No.3)
宅地建物取引業者は、第1項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

34条書面を電磁的方法により交付する場合、電子署名等を利用すれば記名押印したものとみなされます。
2023.10.03 22:16
さん
(No.4)
35条や37条書面の宅建士の押印は、あくまで契約当事者として捺印しているわけではないので、捺印自体を省略して記名、つまり印字するだけでもOKにしたと思うんですが、媒介契約書については、売主や買主と宅建業者が結ぶ契約なので、契約の当事者である宅建業者の捺印はさすがに省略できないんだと思います。
2023.10.03 22:18
かぶれさん
(No.5)
りさん

ありがとうございます!!
モヤモヤが解消されました!
2023.10.03 22:22
健やか茶さん
(No.6)
35条書面もしくは37条書面で宅建業者の記名押印はない場合は違反する。
のような問題がでた場合は違反しないで良いということでしょうか?
2023.10.04 12:16
さん
(No.7)
違反しません。
2023.10.04 12:26

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