強行規定について

はるとさん
(No.1)
定期借地権で強行規定についてわかりません。。。

事業用定期借地権では三つの強行規定は排除されるとありますが、他の二つの一般定期借地権と譲渡特約付定期借地権についてはどうでしょうか??

一般借地権では強行規定を排除する特約は無効になると存じておりますが、上記の二つの定期借地権においては強行規定を排除できるのか、それとも事業用定期借地権と同じで強制的に排除されるのか?

どなたか解説してくださると大変幸いです。
2023.10.02 09:14
イスカイさん
(No.2)
存続期間が50年以上の借地契約を結び、かつ、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がないという特約を公正証書等の書面で行えば、当該特約は有効となり、借地権の存続期間が限定されるため、いわゆる定期借地権になります。
したがって、定期借地権だから、強行規定の適用を排除できるというより、借地借家法22条が、一定の要件を満たすことを条件に、更新等の強行規定の適用を排除し、更新等がないという特約付きの借地契約を認めているため、それに従って特約をすれば、それが定期借地権になるというのが正確だと思います。なお、この場合には、特約により、建物買取請求権を否定することも可能です(借地借家法22条)。
建物譲渡特約付借地権についても同様で、借地借家法24条1項が、借地権を消滅させるために、借地権設定後30年以上経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約の有効性を認めているため、そのような特約をすれば、更新等の強行規定の適用が排除され、借地権の消滅が認められます。
結局、借地借家法が、各条項で、特約の有効性を認めているため、一定の要件を満たす形でその特約をすることによって、強行規定の適用を排除できます。そして、強行規定の適用を排除できたものが、定期借地権であり、建物譲渡特約付借地権ということです。
2023.10.02 13:54
はるとさん
(No.3)
ありがとうございます!
2023.10.02 14:59

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