未成年者の免許取得、宅建士登録

コロナ罹患さん
(No.1)
コロナに感染してしまいました。泣
隔離生活になり、子育てや家事から解放されて学習時間が確保できるのでしんどいながらも少しづつ進めています。試験当日には頭痛や倦怠感など後遺症が残ってないと良いのですが。。。

未成年者で確認したいことがあります。
法定代理人が許可🟰成年者と同一の行為能力を有する
ですよね。
宅建業免許は法定代理人の許可がなくても取得可。
(法定代理人が欠格要件に該当する場合は取得不可)

宅建士登録は法定代理人の許可がなければ受けられない。許可があれば成年者とみなされ登録可。その時に法定代理人が欠格要件に該当したとしても成年者だから関係なく登録できる。
合っていますか?
2023.09.28 11:17
さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.29 17:40)
2023.09.29 17:39
さん
(No.3)
> 許可があれば成年者とみなされ登録可

「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」でも、成年者とみなされるわけではないので、基本的には「成年者」である専任の宅地建物取引士にはなれません。

ところが、役員は「成年者である専任の宅地建物取引士」とみなされるという規定がありますり。役員というのは、未成年者がなることはできない、という規定はありませんので、未成年者だけれども役員であるという可能性はあるわけです。このような未成年の役員は、「成年者である専任の宅地建物取引士」とみなされます。
2023.09.29 17:41
コロナ罹患さん
(No.4)
りさま
回答ありがとうございます。
専任の宅建士になるには許可云々ではなく本当に成年者にならないといけないのですね。

未成年の役員は、「成年者である専任の宅地建物取引士」とみなされます。
とありますが、法定代理人の許可がなく、免許は取得したものの宅建士登録が不可である場合にはどうなるのでしょうか?

実際問題、宅建試験合格したのに親が許可しないって事はあり得ないかと思いますが。。。
2023.09.30 11:29
さん
(No.5)
未成年の役員が、「成年者である専任の宅地建物取引士」とみなされるのは宅建士として登録している場合のみです。

法定代理人から許可を得ていない場合、そもそも宅建士登録が出来ない為、ただの役員になります。
2023.09.30 20:16

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