建築確認(類似用途)とその他
ぷーさん
(No.1)
①都市計画法「都市施設」「都市計画事業」の意味がよくわかりません。
区域区分や用途地域、地区計画はそれぞれが重なって街づくりのもととなる、というイメージはなんとなく理解できるのですがそれに対して都市施設や都市計画事業はそれらにどういう形で絡むものなのでしょうか。
うまく言えませんが「区域区分」や「用途地域」はそれぞれが層になって重なっているイメージなのですが、それに対して「都市施設」「都市計画事業」は縦軸で刺さるというようなイメージで良いのでしょうか。
②建築確認の類似用途について
類似の判断が自分には微妙なものがあります。
(共同住宅⇒ホテル を類似用途だと思い間違えました・・)
建築基準法137条18の表というのを神様にしてそこに掲載している以外のものは類似用途ではないと考えてしまって良いのでしょうか。
③忌避施設(火葬場・ごみ焼却施設など)について
手持ちのテキストに解説がなく、過去問の解説を参照していますが解説もいくつかあり、混乱してしまいました。下記の理解で良いのでしょうか。
・忌避施設は用途地域では二中高以降において建てられる
・用途地域に適合させたうえで都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ建てられない(「敷地の位置が決定している」って何だろうとも思っています。。)
・例外として特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合制限なく建築可
宜しくお願い致します!
2023.09.27 21:57
LPSさん
(No.2)
>②建築確認の類似用途について
>建築基準法137条18の表というのを神様にしてそこに掲載している以外のものは類似用途ではない>と考えてしまって良いのでしょうか。
その通りです。
結局、条文がすべての根拠になるので、そこに掲載しているもの以外は類似用途ではありません。
もちろん全部暗記するのは大変なので、共通点を自分なりに探してイメージでまとめる工夫をすることが大切だと思います。
>③忌避施設(火葬場・ごみ焼却施設など)について
>手持ちのテキストに解説がなく、過去問の解説を参照していますが解説もいくつかあり、混乱してしまいました。下記の理解で良いのでしょうか。
>・忌避施設は用途地域では二中高以降において建てられる
>・用途地域に適合させたうえで都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ建てられない(「敷地の位置が決定している」って何だろうとも思っています。。)
>・例外として特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合制限なく建築可
忌避施設は、用途地域とは別の法令等で色々定められているようなので、どの施設がどの用途地域でOKという覚え方は難しいと思います。
仮に用途地域だけの制限にしてしまうと、その用途地域に住んでいる人は、いつ自分の家の横にごみ焼却施設ができても分からないということになってしまいます。
ですので、原則として、「都市計画区域内においては、都市計画でその位置を定めたときにのみ建築できる」ということを抑えておけば良いと思います。
忌避施設というみんなが嫌がる施設なので、街づくりのマスタープランの中で、あらかじめみんなにわかるように決めておかないと建てられないよ、ということだと思います。
「敷地の位置が決定している」というのは、ごみ焼却施設の位置が決まっておらずあとからポンっと自分の家の横に建ったら嫌ですよね、だから最初から都市計画で決めている位置にしか作れませんよ、みたいなニュアンスだと理解しています。
2023.09.30 16:33
ぷーさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
類似用途は表をざっくり見て覚えます!この表が神様というのがわかって良かったです。ありがとうございます。
>原則として、「都市計画区域内においては、都市計画でその位置を定めたときにのみ建築できる」ということを抑えておけば良いと思います。
あらかじめ都市計画で位置を周知しておくということですね。
過去問道場の解説には用途制限で規定されているという感じで書かれていたので、その中であらかじめ位置を指定する、例外としては特定行政庁が定めたときは用途制限関係なく建てられる、といった感じでしょうかね。
いろいろと言葉が分からなかったりしてモヤモヤしていましたがおかげ様でスッキリしました!
ありがとうございました!
2023.10.01 16:01
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