不法行為
ちょーべぇさん
(No.1)
平成30年問5についての質問があります。
選択肢1に、
B宅の屋根を修理したことについて、これは事務管理として行ったのでAはBに対して報酬を請求できない
とあります。
しかし選択肢4には、
Aが支出した有益な費用全額の償還を請求することができる
とあります。
報酬を請求できないのに、有益費の請求はできるとはどういうことでしょうか?
選択肢1と4の違いが分かりません。
よろしくお願いします。
2023.09.24 10:12
ありんこさん
(No.2)
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
Aの行為は、台風で甚大な被害を被ることがないよう行う行為であり、
本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたAの行為を緊急事務管理と呼ぶそうです。
民法698条【緊急事務管理】
そして、事務管理者(A)は特約が無い限り「報酬」を請求することはできませんが、
隣人(B)宅の屋根修理のために支出した費用(有益費には必要費も含む)は償還を請求することができる、と理解しました。
・・・上記、間違っていたらすみません。
他どなたかにフォローしてもらってくださいませ。
2023.09.24 11:02
りすやまさん
(No.3)
まず、今回のAの行動がBの意思によるものか?
がポイントと思いました。
選択肢1は、Aが良かれと思っての行為なのでそこにBの意思は介在しませんので、請求は不可と捉えました。
一方、選択肢4は、Bの意思に反することなくと記載があるので、B側の合意の意思が認識できます。少なくとも否定はしてない。
よって、請求は正しいと思います。
ご参考になれば幸いです。
2023.09.24 11:29
砂時計さん
(No.4)
一方選択肢4は、費用なので、例えば屋根に張り付ける板や釘などの経費的な部分、Aが修理のために支出した部分が請求できるのではと解釈しました。しかもBの意思にも反していないので。
2023.09.24 13:54
ちょーべぇさん
(No.5)
選択肢1は、
AはBに頼まれていないのに勝手にやっただけだから、お金の請求はできない。
選択肢4は、
意思に反することなくとあり、頼まれて修理したので、その修理にかかったお金は請求できる。
ということですよね!
教えていただきありがとうございました!
2023.09.24 16:57
イスカイさん
(No.6)
屋根修理のため、Cに支払った費用は、有益な費用にあたり、また、本人の意思に反していないので、AはBに対して10万円の支払を請求できます(702条1項)。
しかし、Bに代わって、C工務店に依頼するなどの手続をしたからといって、手続をしたことに対する対価(報酬)は請求できません(明確な条文はありませんが、事務管理の性質から、このように理解されています。)。
この場合、AはBに対して、自分が支払った費用の10万円を請求できるだけということになります。
選択肢4について
「意思に反することなく」と書かれていますが、前提としてかかれている事実として「Bからの依頼なく」と問題文に書かれているので、AはBに「頼まれて修理した」と解してはいけません。
意思に反するか否かと依頼されたか否かとは別の問題です。
2023.09.27 12:59
ちょーべぇさん
(No.7)
ありがとうございます😊
つまり、報酬とは手数料みたいなものということですね!
ちなみに…
BがAに対して「修理しといて」と頼んだ場合は、報酬はいただけるのでしょうか?
2023.09.27 22:11
イスカイさん
(No.8)
請負契約であれば、報酬の合意は契約の成立要件ですから(民法632条)、そもそも前提として報酬の合意が必要です。
委任契約であれば、原則として報酬の請求はできず、報酬を支払うという特約がある場合にのみ,報酬を請求できます(民法648条1項)。
結局、いずれにしても、報酬を支払う旨の合意がなければ,報酬を請求することはできません。
2023.09.28 00:29
ちょーべぇさん
(No.9)
何度もご丁寧にありがとうございます。
Aが勝手にした(事務管理)かどうかが、報酬をもらえるかを決めるのですね!
理解できました。
ありがとうございました😊
2023.09.29 09:47
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