対抗関係の第三者にあたるかの判断

テテヨンタンさん
(No.1)
こんにちは。
対抗関係の第三者にあたるかどうかは、どのように判断したら良いのかよくわかりません。
問題パターン暗記で解けていますが、理由がよくわかりません。
例えば、土地の賃借人として登記のある建物を所有する借地権者Aにとって、新底地権者Bが対抗関係にある第三者となるのはどうしてでしょうか。
Aが地代をきちんと払えば、借地権を脅かされる事はないのに何故対抗関係になるのでしょう。元底地権者とは対抗関係ではないのに。
同様に、物権変動でも何をもって対抗関係となるかどうか判断に迷うことがあります。登記が無い場合は理解できます。
読んで即判断できるコツを教えて頂けないでしょうか。
2023.09.24 13:05
通りすがりさん
(No.2)
対抗問題とは、A時計の権利(所有権)を、BとCが両方が主張している状態をいう。

物権とは、1つの物の上に1つの権利(所有権・制限物権)しか存在しない。
(共有は、1つの物の上に1つの権利を複数人に持分により分割しているので、
  例外とは言えないかもしれない)

例えば、A時計の所有権は、Bにあるとする。
もし、CがA時計の所有権があると主張したとする。
このとき、A時計の所有権は、BとCの対抗問題となる。

>土地の賃借人として登記のある建物を所有する借地権者Aにとって、
>新底地権者Bが対抗関係にある第三者となるのはどうしてでしょうか。
私は、所有権については、対抗問題にならないです。
対抗問題になるのは、賃料についてでしょうか?
賃借人の地位は、所有権の登記がなければ、旧底地権者に賃料請求権を対抗できない。
2023.09.24 22:35
テテヨンタンさん
(No.3)
通りすがりさん

すみません。
よくわかりませんでした。
以下、理解できなかった問題です。

令和3年度  12月の試験
問6
2. 土地の賃借人として当該土地上に登記のある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。

答えは〇です。
新底地権者は所有権の登記をしなければ、借地権者に対抗できない。何を対抗するのでしょうか。
地代ですか?
2023.09.24 22:56
匿名さん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.25 00:06)
2023.09.24 23:33
LPSさん
(No.5)
>2. 土地の賃借人として当該土地上に登記のある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。

答えは〇です。
新底地権者は所有権の登記をしなければ、借地権者に対抗できない。何を対抗するのでしょうか。
地代ですか?



対抗するというのは法律用語です。
何か具体的に対抗できるものを指しているわけではなく、「自分の権利を主張できる」というように読み替えると理解しやすいと思います。

今回の場合、土地を新しく購入した人は、当然その土地を自由に使いたいはずです。
でも、もともと土地を借りている人がいてそこに家を建てていたら、自由に使えないですよね。
その人に「俺が新しく買ったんだからどいてくれよ」とか「地代を俺に払ってくれよ」と言うためには、ちゃんと所有権を登記して証拠を見せるなりなんなりしなければ、対抗できない(=権利を主張できない)ということです。
(もっとも所有権があるからと言って、借地権者を排除できるかどうかはまた別の話ですが)
2023.09.24 23:43
トマトさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.25 01:25)
2023.09.25 01:23
テテヨンタンさん
(No.7)
LPSさん、通りすがりさん
どうも有難うございました。

第三者とは当事者以外の者。
①対抗関係にある第三者  
🟰何らかの理由(未登記等)で相手に主張されてしまう権利者。

②無権利者  
の2種類に分かれる。

〇〇前の第三者  〇〇には解除、時効完成etc
と対抗関係になるかは、判例や法律に従う。
きちんと個別に覚えないと、簡単に見分けるコツはない、ということでよろしいでしょうか。
2023.09.25 09:44
LPSさん
(No.8)
>第三者とは当事者以外の者。
①対抗関係にある第三者  
🟰何らかの理由(未登記等)で相手に主張されてしまう権利者。
②無権利者  
の2種類に分かれる。
〇〇前の第三者  〇〇には解除、時効完成etc
と対抗関係になるかは、判例や法律に従う。
きちんと個別に覚えないと、簡単に見分けるコツはない、ということでよろしいでしょうか。



対抗できる第三者は、多くの場合、善意無過失かつ何らかの権利を持っている人、ということになります。
(対抗できる=登記や時効完成などによる何らかの権利がある、第三者=当事者ではない)
個別に覚えても良いのですが、私は覚えるのが大変なのでロジックで覚えてます。

例えば、詐欺を理由に契約を取り消しても、転売された善意無過失の第三者が登記を備えていれば、取り消しを理由に対抗することはできませんが、強迫であれば契約が無効となり対抗できます。
この違いを覚える際に、詐欺は騙される人も悪いので善意無過失の第三者が保護されますが、強迫で契約させられたのならさすがに保護しないと可哀想だよね、みたいなロジックで覚える感じです。
(実際にそのロジックが正しいかどうかは置いといて、自分が納得して覚えやすいかどうかというところが重要です)

あと、「強迫の場合にも取り消しできないのであれば、無理やり脅して契約させた後に、善意無過失の人にすぐに転売するという悪徳商売が成り立ってしまう、でも法律がそんな抜け穴を許してないっぽいよな~」みたいな感じで考えて、覚えていない事項でも考えれば導けるように検証したりもします。

対抗関係になるかどうかなどの権利関係の問題は、基本原則を理解しておき、あとは個別のケースを整理して何の問題なのかを考えれば、国語の問題に近いところがあると思います。
法律=たくさん暗記しなければいけないというイメージがあるかもしれませんが、民法系はその逆に近い印象です。
それ以外の宅建業法や法令上の制限こそ、暗記のほうが効率が良い気がします。

長文失礼しました。
2023.09.25 17:41
テテヨンタンさん
(No.9)
LPSさん

ご丁寧に説明して下さり有難うございました。
私は数字に置き換えます。
例えば、令和4年問7の失踪宣言の場合。
勝手に死んだことにされて(➖1)、その上、無断で土地まで売られた(➖1)で、合わせて➖2。
これと対抗するにはB善意(➕1)C善意(➕1)で合計➕2でなければならないのでは?、のように。
初見の問題は数字で解いています。
LPSさんとほんの少し似ていますね。

先週身内に不幸があり、全然眠れず勉強にも全く集中できませんが、LPSさん、通りすがりさん、匿名さん、トマトさんのように困っている人に教えようとしてくれている人がいらっしゃると知る事だけで、少し癒されます。
本当にどうも有難うございました。
2023.09.25 18:32
イスカイさん
(No.10)
対抗関係とは、両立し得ない権利関係をいい、その場合には、不動産に関する物権であれば、177条によって処理され、登記がなければ自己の権利を主張できません。そして、177条で処理されるので、対抗関係にある場合には、登記があれば十分であって、第三者は悪意でもよいされています(判例)。
たとえば、解除前の第三者は、登記がなければ保護されないとするのが判例ですが、これは、解除者と解除前の第三者が対抗関係に立つからではなく,解除前の第三者が545条1項ただし書の「第三者」となるための要件、すなわち、保護要件として登記が要求されていると解されています。
論理的には、対抗関係にあるから177条で処理されるというのが正確だとは思いますが、覚え方とはしては、177条で処理される場合が対抗関係ということでよいと思います。
対抗関係になくても、権利を主張できるという意味で、対抗できるという言葉を使う場合があるため、対抗関係が何を意味するかが分かり難くなっているように思います。
2023.09.25 22:01
テテヨンタンさん
(No.11)
イスカイさん

とても分かりやすかったです。
177条、545条一項ただし書が何かも知らず、調べて納得できました。

対抗関係になくても、権利を主張できるという意味で、対抗できるという言葉を使う場合があるため、対抗関係が何を意味するかが分かり難くなっているように思います。

まさにその通りです。でも今後は177条で処理されるのが対抗関係、と記憶しておきます。
どうも有難うございました。
2023.09.25 23:02

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