土地区画整理組合 未登記の借地権者
テイトウケさん
(No.1)
「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。」
この問題に対して、私は未登記の借地権者は市町村長に申告しないと、組合員にはなれないと考えて「誤り」だと判断しました。
が、正解は 「正しい」でした。
根拠として、土地区画整理法25条1項「組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。」が挙げられていました。しかし、同条第2項では、「施行地区内の宅地について有する未登記の借地権で第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし」とあり、ここでは、私が初め考えたように、未登記の借地権者は申告しないと組合員になれないと読み取れます。
土地区画整理法25条1項の記載をそのまま書いただけだから選択肢4は「正しい」のだ、と言われると納得せざるをえないのかもしれませんがもやもやします。
選択肢4が「正しい」合理的な説明がありましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2023.09.21 08:12
noriさん
(No.2)
まず、前提条件として私の考えを共有するだけなので、
結果間違っていることを言っていたら申し訳ございません。先に詫びます。
第25条1項での「~所有権又は借地権を有する者」の「者」は人を指しており、
第25条2項での「~規定による申告のないもの」の「もの」は権利のこと(つまり借地権)を指していると理解していました。
法令用語上、
「者」は自然人や法人、「物」はそれ以外の有体物で、「もの」は抽象的なもの等に用います。
(独立行政法人 労働政策研究・研修機構のコラムから引用)
2項の文言で、テイトウケ様のおっしゃる「未登記の借地権者」を指したいとするならば、
「者」と記載されているべきでは、と考えます。
しかしながら、第25条2項はあくまでも「もの」ですから、未登記の借地権は「借地権が存しない」とみなされる⇒依然として「所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。」とする選択肢は正しいと考えました。
ただ、平成24年問21に関しては、知識があれば選択肢2が誤りだと処理できますから、
あまり深く考えていなかったです。読み飛ばさないように気をつける良い勉強になりました。
以上、よろしくお願いいたします。
2023.09.21 11:43
TTさん
(No.3)
ここから本題ですが、「未登記の借地権者も必ずこの中に含まれます」
しかし未登記の借地権者は市町村に申告しなければ換地処分や仮換地処分の時に権利が存在しないものとされるよ?土地を失うのは困るよね?だからちゃんと市町村に申告してね♡
つまり組合に加入してるけどその旨みや当然の権利が貰えるかどうかはまた未登記の借地権者は別問題ってことですね!
試験まで後少し!頑張りましょう!!
2023.09.21 15:00
テイトウケさん
(No.4)
「土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。」旨の記述は25条1項にしかなく、
25条1項は同条2項で、「未登記で申告のない借地権は1項における借地権の範囲に含まれない」としているので
選択肢4は「正しい」というわけなのですね。
まさか「者」と「もの」の違いにヒントがあるとは思いませんでした。
しかし、もし問題文に「土地区画整理法における土地区画整理組合に関する記述のうち」という制限がなかったら、
「未登記で申告のない借地権も借地権じゃないか」という反論も通ってしまいそうですね。
そういった意味では、
選択肢2が比較的楽なので問題に正解すること自体は難しくないものの、ややこしい問題でしたね。
お忙しいところ、解答ありがとうございました。
2023.09.21 15:23
テイトウケさん
(No.5)
なるほど、そのように考えるのも理屈に合いそうです。
しかし、札幌市が組合施行土地区画整理事業の流れを書いたサイトには、「未登記の借地権を持つ方は、公告から1カ月以内に申告すれば、既登記の方と同じく借地権者として認められ、組合員となることができます。」とありました。逆に言えば、未登記では申告しないと借地権者として認められないということになりそうです。地方が一般向けに出しているサイトなので、法的に精密ではなかったり、法改正等で変わっている可能性も十分ありますが・・・
少し泥沼化してきましたね。私や皆様の貴重なお時間を奪いかねないので、これ以上深入りすることはやめておきます。
あっという間に本番ですね。お互い頑張りましょう!
お忙しいところ、解答ありがとうございました。
2023.09.21 15:40
noriさん
(No.6)
早速のご返答どうもありがとうございました。
この問題が、仮にも個数問題だとしたら手を止めていたかもしれませんが、
幸いにも択一なのでさばける感じはします。
でもモヤモヤするから質問したくなる気持ちも理解します。
日本語の言い回しって難しいですよね・・・
法律系、IT系問わずいろんな資格試験を受けてますが
とりわけ法令上の制限はいかに私情を挟まず冷静にさばいていくかがカギなのかなとも思います。
合格してから調べるとして、今は他の苦手分野をつぶしていきたい所存です。
お互い頑張りましょう。
2023.09.21 17:32
テイトウケさん
(No.7)
お互い頑張りましょう!
ありがとうございました。
2023.09.21 21:27
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