平成25年問37について

リベンジゆうきさん
(No.1)
平成25年問37のウについて

ウの解説
特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用であり、事前に依頼者から費用負担についての承諾があれば、別途受領することができる。
これは、依頼者が売主・買主を問わないのでしょうか?

この売主・買主を問わない理由は、
「特別な依頼」だからでしょうか?

また、
現地調査等の費用を多く要した場合
「18万円+消費税」を上限に売主から受け取る報酬に上乗せし受領できる。
こちらは、売主に限られるのですよね?

混同してしまいます。
解説、願えますでしょうか。
2023.09.15 06:36
やまださん
(No.2)
売買価格400万円以下の場合
売主からの依頼がなくとも手数料+調査費用で上限198,000円は請求可能。
買主からは依頼を受けた場合のみ手数料+調査費用を請求可能という認識です。
つまり、買主からは依頼がない場合、追加請求はできません。
2023.09.15 13:18
リベンジゆうきさん
(No.3)
やまださん>

解説ありがとうございます。
2023.09.15 21:27

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