平成27年問4 肢4の農地の時効取得について
わたわたさん
(No.1)
2023.09.13 19:52
こじろさん
(No.2)
⋗賃貸借契約時点で賃借権を取得している気がします
通常はおっしゃる通りなのですが、設問の場合、農地法の許可がないと賃貸契約ができません
つまり、無権限者から借りている状態と考えてください
Aさんが本当の土地所有者なのにBさんを所有者と信じてBさんと賃貸契約をしている状態です
こうした状況のときに、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている(賃借料を払い続けている)場合は、賃借権の時効取得が認められます(最判昭43.10.8)
⋗てっきり所有権を取得するのかと思いました
ここはよくひっかけ問題になるので気をつけてほしいのですが、賃借権は何百年たっても所有権にはなりません
あくまで「この土地自分のものだ」と信じ込んで、平穏公然と占有を続けた場合に所有権を時効取得できます
「借りてる」という意思がある時点で所有権にはなりません
正直、この肢はかなり難易度が高いと思います
この知識を知っているかより、正解肢を見つけ出すことを要求している設問かと思われますので、あまり気にされなくていいかと思いますよ
頑張ってください!
2023.09.13 21:04
管理人
(No.3)
取得できるのが所有権か賃借権かの違いについては、こじろさんのご高説のとおりです。
2023.09.14 17:34
こじろさん
(No.4)
おつかれさまです
管理人さまのご説明のほうを参考になさってください!
⋗管理人様
ご指摘ありがとうございます!m(_ _)m
2023.09.16 11:49
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