平成13年問31
. 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
刑の執行後5年ではなく刑の執行を終えてから5年ではないのでしょうか?
刑の執行後5年ではなく刑の執行を終えてから5年ではないのでしょうか?
本当だね。良い気付きでした。刑の執行後5年は、両義性があります。
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