容積率に関して
ふちさん
(No.1)
平成17年問22 選択肢1
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
答え:×
【解説】
都市計画において定められた数値以下でなければならないのは当然ですが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、それに加えて「前面道路の幅員×法定乗数」以下でなければならない
平成23年問19 選択肢3
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない
【解説】
容積率は、原則として都市計画において定められた数値によります。ただし、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は指定容積率以下であるとともに、その前面道路の幅員のメートルに法定乗数を掛けた値以下でなければならない
答え:〇
平成17年の問題では、「都市計画において定められた数値による」かつ「前面道路の幅員×法定乗数」以下でなければならいという理由で×になっていたので、平成23年も同じ理由で×かと思ったら〇でした。
平成23年の問題も「前面道路の幅員×法定乗数」のことしか言っていないので×ではないのでしょうか?
変に悩んでしまっているので、お力添えいただいただければ幸いです。
2023.09.06 10:47
matayaさん
(No.2)
そもそもこの2つの問題は、問いたい内容が違いますよ。
【平成17年問22 選択肢1】
質問主さんの解釈で問題ないかと思います。
「建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は都市計画において定められた容積率以下でなければならない。」
→加えて「前面道路の幅員×法定乗数」以下じゃないとダメなので×
【平成23年問19 選択肢3】
建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合には、
「当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない」←これが問いたいことです。
問題の通り、12m未満の場合には、指定容積率(都市計画において定められた数値)だけでなく、法第52条第2項各号(幅員容積率(前面道路の幅員×法定乗数))も考えなければなりません。
正しいので〇です。
2023.09.07 10:16
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