供託所等の説明

コンさん
(No.1)
営業保証金や弁済業務保証金を供託した供託所の所在地等の説明は、書面の交付がなくても、口頭で説明することも許されているのに、
宅建業者が自ら売主として新築住宅の販売をする場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしているときは、供託所の所在地等について書面や電磁的記録を交付して説明しなければならないのでしょうか。なぜ、瑕疵担保のときは口頭での説明が許されていないのでしょうか。
2023.09.05 11:26
neko_kyleさん
(No.2)
コンさんへ
想像ですが、営業保証金や弁済業務保証金の供託所は法務局に限定されるので、仮に宅建業者が説明するのを忘れたとしても、免許権者である行政や保証協会に聞けばどこかわかるはずなので、買主もそんなに困らないし後で大きなトラブルにもならないと思います。
一方、履確法の場合は保証協会だけでなく、民間の銀行や保険会社との保証・保険契約もOKなので、保証・保険契約のときは紙にして残しておかないと、宅建業者が夜逃げして所在がつかめなくなったときには買主がどこに保証を請求して良いかわからなくなってしまい買主にとって困るからだと思います。
2023.09.05 12:28
neko_kyleさん
(No.3)
保証協会だけでなく、民間の銀行や保険会社との保証・保険契約もOKなので、
↑これ、間違ってました。
供託所だけでなく、民間の保険会社との保険契約もOKなので、
が正しかったです。
2023.09.05 12:38
コンさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.05 15:30)
2023.09.05 15:30
コンさん
(No.5)
neko_kyleさん
納得しました。
履行確保法の場合は、民間保険会社が絡んできてしまうので面倒になるのですね。
お忙しいところ、解答ありがとうございました。
2023.09.05 15:31

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド