平成25年問34  クーリングオフについて

にゃんこもふもふさん
(No.1)
平成25年問34
B(業者ではない)は、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
「既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。」が誤りなのですが、

手付けは、相手方が履行に着手するまで買主は手付けを放棄することで契約解除できるとテキストに書いてあります。
これは、相反する内容だと感じてしまうのですが、クーリングオフだと手付金が返されて、クーリングオフの期間を過ぎたり、そもそもクーリングオフができない状況だと手付金を払わなくてはいけないということなのでしょうか。

分かる方よろしくお願いします。
2023.09.04 22:49
横入りさん
(No.2)
宅建業法37条の二を御覧下さい。明確にのっています。元々 クーリングオフは消費者保護のため 業者に不利にできています。その上で、もし クーリングオフができないならば、次の段階で、それができるのは業者が着手してない段階で 手付金を放棄すれば解除できるという2段階で契約解除できるようにしてるシステムだと考えます。(特別法の優先)
2023.09.04 23:36
ももんももさん
(No.3)
クーリングオフ期間が過ぎたり、クーリングオフによる解除ができない場合、相手方が履行に着手していなければ、買主は手付の放棄、売主は手付の倍返しで、契約を解除できます
2023.09.04 23:45
にゃんこもふもふさん
(No.4)
横入りさん、ももんももさん、素敵な解説ありがとうございます。
おかげですっきりしました。ありがとうございました。
2023.09.05 01:39

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