平成25年問34 クーリングオフについて
にゃんこもふもふさん
(No.1)
B(業者ではない)は、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
「既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。」が誤りなのですが、
手付けは、相手方が履行に着手するまで買主は手付けを放棄することで契約解除できるとテキストに書いてあります。
これは、相反する内容だと感じてしまうのですが、クーリングオフだと手付金が返されて、クーリングオフの期間を過ぎたり、そもそもクーリングオフができない状況だと手付金を払わなくてはいけないということなのでしょうか。
分かる方よろしくお願いします。
2023.09.04 22:49
横入りさん
(No.2)
2023.09.04 23:36
ももんももさん
(No.3)
2023.09.04 23:45
にゃんこもふもふさん
(No.4)
おかげですっきりしました。ありがとうございました。
2023.09.05 01:39
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