平成5年問37について

アールさん
(No.1)
平成5年問37の4について質問です。
事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。
答えはバツです。

国語力が低いのか、この問題の意味が解説を読んでも、どうしても理解できません。
そもそも専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引士のうち当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要になりますが、使用人は専任の宅建士になれないということですか。支店長クラスの人は通常、常勤ですよね。

どなたかこのモヤモヤをスッキリさせてください。
よろしくお願い致します。
2023.09.05 00:15
yuta.さん
(No.2)
解説が何と書いてるか不明なので国語力は測れませんが、

国語的な意味合いで解釈すれば、みなされる=そういうものだと考える、仮定、判断をする。
宅建業法上、専任の宅建士が変わった場合は【変更の届出】手続きが必要です。
みなされるという事はこの手続きをしないでも専任の宅建士になれると仮定、判断をすると解釈できますので、国語的な意味合いからも、宅建業法上からも答えは×となるでしょう。
2023.09.05 13:35
matayaさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.05 18:05)
2023.09.05 18:03
matayaさん
(No.4)
よくあるひっかけ問題ですね

そもそも問題の解釈が違うと思いました。

おっしゃる通り、政令で定める使用人(店長)などは問題なく専任になれます。

ですが、この問題はそれを聞いているわけではないのです。

なにを問いてるのかを簡単に言うと、
「自動的に専任に見なされるのは誰か」ということです。
※自動的という言葉が適正かはわかりませんが、、、

別に店長が宅地建物取引士になったとしても、自動的に専任とみなされるわけではありません。

ではどういう場合にみなされるかと言うと、
役員(業務を執行する社員、取締役等)が宅地建物取引士だった場合、その役員が常勤する事務所等については、その役員が、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなすことになっています。

宅建業法上、政令で定める使用人に役員は含まれていないため、答えはバツとなります。

間違ってたらすまん
以上、今年3回目の受験者より
がんばりましょ
2023.09.05 18:26
アールさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.05 19:29)
2023.09.05 19:27
アールさん
(No.6)
yuta.さん、matayaさん
よくわかりました!!
政令で定める使用人は届け出をすれば専任の宅建士になれるということですね。
matayaさんご指摘の通り問題の解釈が違っていました。
もっとシンプルに考えるべきでした。
モヤモヤが解消されてスッキリしました。
本番まで後もう少し、がんばりましょ!

ありがとうございました。
2023.09.05 19:29

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