印紙税について

宅建太郎さん
(No.1)
H20問27の問題なのですが、建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃貸借が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収書を作成した場合、印紙税は課税されない。
⇒×となっています。

教科書には、地代 敷金は契約金額とならないとあるのですが、これは記載金額のない契約書として200円の印紙税がかかるという解釈であってるのでしょうか?

非課税と記載金額のない契約書はそれぞれ違うのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらぜひ教えて頂けますでしょうか..?
2023.09.03 20:08
りすやまさん
(No.2)
そもそも印紙税の課税文書に該当するのは、

契約書のほかに領収書(=受取書)もあります。


で、問題文を読むと領収書と記載があるので

印紙税がかかると判断してよいと思われます。

ご参考になると幸いです
2023.09.03 20:39
宅建太郎さん
(No.3)
りすやまさん
ご返信ありがとうございます。
敷金でも200円の印紙税がかかると覚えておきます。
2023.09.03 22:25
りすやまさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.03 23:55)
2023.09.03 23:49
りすやまさん
(No.5)
宅建太郎さん

初学者ですので、誤認があれば申し訳ないのですが
自分の教科書を読む限り、そもそも敷金だからというわけではなく、
「領収書」だから印紙税が必要と解釈しました。
※ちなみに細かい印紙税までは調べきれなかった
のでどなたかに委ねたいです。

宅建太郎さんもお手持ちの教科書から
「印紙税」や「記載金額のない契約」についてどういう場合をいうのか調べてみては良いと思います。
2023.09.03 23:59
宅建太郎さん
(No.6)
りすやまさん
領収書だから印紙税がかかる。

わざわざ丁寧に教えて頂きありがとうございます!
2023.09.04 14:30
管理人
(No.7)
敷金の預かり証は、売上代金以外の金銭の受取書(領収書)として課税対象の文書に該当します。後日返還されない部分の金額が当該文書の記載金額となり、記載金額が5万円未満であれば非課税、5万円以上であれば一律200円の印紙税が課されます。

印紙税額表  売上代金以外の金銭の受取書は17号の2文書です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
2023.09.04 15:18

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