平成21年問8に関して

おましさん
(No.1)
選択肢1
Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。

この時Aが所有権を主張する方法はなにかあったのでしょうか?
どうみてもAが自分に登記を移すタイミングがあるように見えず債務の履行遅滞の被害者なのに
自分の土地がとられるのはかわいそうかと思います。
2023.08.23 00:01
おやぢさん
(No.2)
質問の答えになってなくて申し訳ありませんが、
Aってかわいそうですか?本来土地の引き渡しと代金の支払いは同時履行ですよね?AはBに代金の全額を払ってもらった時に土地を引き渡すべきじゃないですか?
なのに代金の3分の2と引き換えに土地渡してるんですよ?残り3分の一だから、払ってくれるでしょうとか勝手に思い込んで簡単に他人を信じて土地渡してるんですよ?これ、完全にAの落ち度ですよね?
「CはBの債務不履行を知っていたとしても」これって、Bが「俺まだ3分の2しか払ってないけど、この土地Cさんに売るよ」って感じですよね?まだ3分の2しか払ってないのをCが知ってたとしても、まさか残りの3分の一をBが踏み倒すとはCは思ってなかったかもしれないですよね?だったらCさんに落ち度はないはずだからAさんよりCさんを保護してあげるべきだと私は思います。
2023.08.24 19:07
Mmegさん
(No.3)
>この時Aが所有権を主張する方法はなにかあったのでしょうか?

なさそうです。
545条『当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。 ただし、第三者の権利を害することはできない。』とありますが、実際、判例があるようです(大判大10.5.17、最判昭33.6.14)。
納得できないときは判例を調べてみると良いかもしれません。なぜそういう判例となったのか、腑に落ちることが多いです。
2023.08.25 21:36
通りすがりさん
(No.4)
補足です。

>  この時Aが所有権を主張する方法はなにかあったのでしょうか?
他の人も記載があるとおりないです。理由は、取引の安全です。
(条文は省略します。)

A
↓①1000万で売買(B登記)
B
↓②1500万で売買(C登記)
C
↑③Cがリフォーム(500万)を被担保債権として抵当権設定契約(D登記)
D

(1)545条1項の第三者保護規定がない場合どうなるでしょうか?
債務不履行があれば、解除時点から無効になります。
どのタイミングで無権利者になるかわからないので、だれもローンが組めなくなります。
理由は、担保権や所有権留保・譲渡担などの被担保債権が将来に向かって無効になり、
無担保債権になるからです。
結局お金は貸さなくなり、担保権の制度崩壊につながります。

(2)545条1項の第三者保護規定に「善意」を入れた場合どうなるでしょうか?
CがAB間の債務不履行が善意なら抵当権設定契約が有効になり、悪意なら無効になる。
Dの立場であれば、善意・悪意の判別をする調査は不可能ですので、
結局お金は貸さなくなり、担保権の制度崩壊につながります。
従って、545条1項の第三者保護規定は、善悪問わない。

(3)解除後の第三者
B→A(545条)とB→C(555条)の2重売の関係と類似しています。
545条1項→177条で処理します。(動産なら545条1項→176条)

>  どうみてもAが自分に登記を移すタイミングがあるように見えず債務の履行遅滞の被害者なのに
>  自分の土地がとられるのはかわいそうかと思います。
所有権は取り戻すことはできませんが、545条→121条の2、415条、416条の適用範囲になります。
2023.08.27 15:27
通りすがりさん
(No.5)
追記です。
取引の安全について、説明を忘れていました。

取引の安全とは、取消・解除の効果を制限したことにあります。
(例として545条1項や620条・630条→620条が該当します。)
545条1項は将来効、120条は遡及効です。

遡及効
  上記の例で③まで経過後で、①が無効になった場合は、②③も無効になります。
将来効
  上記の例で③まで経過後で、①が無効になった場合は、②③も無効にならない。

ほとんどの会社の製品は、後払いで取引を行っています。
ある部品会社が解除した場合、製造→販売店→消費者と渡ったときも
遡及効があった場合、消費者は、製品を分解しその部品を返却する義務か
価格賠償の責任を負うことになる。
そうなれば、会社の製品をだれも購入することができず、経済が回らなくなるから
取引の安全という制度によって、将来効にした。

逆に120条の遡及効は、取引の安全を犠牲にしても、制限行為能力者制度を優先したといえる。
2023.08.27 16:15

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