都市計画事業と開発行為について

宅建太郎さん
(No.1)
都市計画事業と開発行為の違いが分かりません。また開発行為について、なぜ軽微な変更と開発行為の廃止の場合は、届出が必要なのに、開発許可を要しない変更の場合は不要なのかも分かりません。

分かる方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。。。
2023.08.22 20:10
Mmegさん
(No.2)
コメントがないので、今更ですが回答してみます。

都市計画事業
これは『まちづくり』と思っていいです。
例えば今住んでいる街、道路があって駅があって商業施設とかあって少し行けば住宅街があって…みたいなことが当たり前に思えますが、どこに何を建てるとか、あらかじめ都道府県が計画して規制をかけているから、秩序ある街並みができているわけです。
具体的には都市計画区域とかエリアを決めて、市街化するエリア(市街化区域)とか、あまり都市化させず自然残すエリア(市街化調整区域)とか、更には用途地域などを定めて、どこはどんなもの建てて良いとか、事細かに定めて街を作っていくことを都市計画事業と考えればいいと思います。


開発行為
この場合の『開発』は一般的な開発という概念とは違います。(〇〇開発事業みたいな『開発』とは別に考える。)
国土交通省によると、

主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」

と説明されていますが、これだと最初はちょっとわからないですよね。
結局「土地の区画形質の変更」なんですけど、これが何なの?って話ですね。
主に(1)〜(3)を建てるために『その土地をそれ用に整備すること』です。
切り盛りして造成したり、山林を宅地用の土地にする…といった、子供にも分かるように言うと『土を掘る作業』です。
例えばゴルフ場の開発行為は許可必要とかありますけど、これはゴルフ場を建設することの許可ではなく、ゴルフ場の建設を目的とした土地の区画形質の変更に対して許可が必要ということです。

都市計画事業の制限とごっちゃにしないように、とりあえずは都市計画と開発行為とは別モノとして、それぞれ学習するのが良いです。


厳密には若干違うところなどあるかも?ですが、概ねこんな感じの理解で宅建試験的には大丈夫かと思います。
間違いがあればどなたか修正・補足お願いします。
2023.08.28 13:26
宅建太郎さん
(No.3)
mmegさんコメントありがとうございます。
学生の自分でも非常に理解しやすく説明していただきありがとうございます!助かりました!
2023.08.28 13:29

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