物権変動について

ゆのさん
(No.1)
物権変動についてなのですが、予想問題を解いたところ、解除後の第三者には「解除した旨の登記」をしなければ対抗できないとありました。

そこで疑問なのですが、物権変動は登記を備えなければ対抗できないのは理解しているのですが、その登記とはどのような登記でもいいのでしょうか???
この解除した旨の登記とは、所有権の移転が解除により抹消されてもともとの所有者にもどっているから対抗できるということでしょうか、??
2023.08.15 17:03
無名の宅建士さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.08.15 18:29)
2023.08.15 18:27
Mmegさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.08.15 22:16)
2023.08.15 22:14
Mmegさん
(No.4)
>その登記とはどのような登記でもいいのでしょうか???

話が断片的で状況がよくわかりませんが、AとBが売買契約を解除し、登記名義をBからAに戻す場合の登記方法…ということでよろしいでしょうか?

この場合は、

➀Bの所有権抹消登記
➁真正な登記名義の回復による所有権移転登記

のいずれかになります。

①は利害関係人(抵当権者など)がある場合は承諾が必要です。ABの共同登記です。
もし、Bが登記に協力しなかったり、利害関係人から承諾を得られない場合、Aが単独で➁をやります。

>この解除した旨の登記とは、所有権の移転が解除により抹消されてもともとの所有者にもどっているから対抗できるということでしょうか、??

そういうことです。
でも現実問題として、解除後BはCに売ってしまってるわけですから、抹消登記に協力するわけないですね。
2023.08.15 22:20
ゆのさん
(No.5)
ありがとうございました!理解出来ました!
2023.08.16 07:50

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