報酬額の制限について

ぷーさん
(No.1)
すみませんが、下記報酬額の計算につきましてよくわからなくなってしまい、教えて頂けますでしょうか。

問:
宅建業者Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税含まない)、権利金330万円(消費税含む)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受け取ることができる報酬の上限額は30万8000円である。

答:×
依頼者一方から受領できる報酬限度額
(300万円×4%+2万円)×1.1=15万4000円
※権利金330万円の税抜き価格で計算
===

こちらの金額は報酬基準額のことであり、今回Aは貸主、借主の双方から媒介依頼を受けているのでこの金額の2倍の金額(30万8000円)が双方からの合計または一方からもらうことができると思っていました。ですので、一方から受け取れる金額の上限額は30万8000円と思っていたのですが認識が間違っていますでしょうか。
2023.08.10 23:17
しらすさん
(No.2)
一方からは30万8000円はもらえません。

売買の媒介の場合も売主と買主と媒介契約をしていれば、それぞれから報酬をもらうと思います。

なので、権利金の場合も同様です。
2023.08.11 02:52
素人さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.08.11 08:43)
2023.08.11 08:40
素人さん
(No.4)
貸借の場合、通常の報酬は一か月分+消費税となりますが店舗用の場合は権利金を売買の報酬の様に扱うことが可能です。この時に気を付けないといけない点として、店舗用であること、保証金の様に返金が必要な場合は売買の報酬の様に扱うことができないということです。

双方媒介の場合は双方合わせて2倍、片方からは媒介なので1倍が限度となりますので、片方からは154000円しか受け取ることはできません。双方合わせて2倍を超えることはできないので、双方から308000円ずつ受け取るのは×です。

ちなみに、売買の報酬の場合媒介1倍、代理2倍となりますが二人合わせての報酬は2倍が限度となります。
例えば片方代理、片方媒介の場合は、
代理からは最大で308000円、媒介からは154000円、二人合わせて最大で308000円となります。

代理から308000円受け取った場合は媒介からは1円も貰えません。
媒介から154000円受け取る場合は代理から154000円受け取れますが、それ以上は受け取れません。
代理から208000円受け取って、媒介から100000円受け取るとかは可能です。
2023.08.11 08:48
ぷーさん
(No.5)
しらすさん
素人さん
教えてくださりどうもありがとうございました。
報酬金の分け方に関してどうやら、複数業者が関与する場合の報酬の内容と混ざって理解してしまっていたようです。

例  業者A業者Bのそれぞれが売主買主の媒介をした際に、報酬がそれぞれ10万円となった場合、業者AとBで合計20万円受領できるため、業者Aが20万円受領した場合業者Bが0円となる、という内容のことです。

こちらと混同してしまっていたようです。
教えてくださりどうもありがとうございました。
2023.08.11 14:13
素人さん
(No.6)
私の解釈が違っていたら申し訳ないのですが、ぷーさんが挙げた複数業者の報酬の例であっても、売主の媒介、買主の媒介をそれぞれがしているのであれば、双方がそれぞれ受け取れるのは10万円までで合計額が20万円だと思います。

片方が代理であれば、20万円受け取って媒介の方は0円とできますが媒介が20万円受け取ることは出来ないと思います。
2023.08.11 18:53
ぷーさん
(No.7)
素人さん
そうなんですね。ありがとうございます。代理の場合の話だったのですね。
だんだん混乱してきました。もうちょっと調べたりして勉強したいと思います。
2023.08.13 10:55

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