即時取得と他人物売買について

ぼちぼちさん
(No.1)
即時取得と他人物売買の違いを教えてください。

平成29年の問2の2
https://takken-siken.com/kakomon/2017/02.html
(リンクの仕方がわからないです、すみません)
この問を読んで即時取得についての問題だと気付く部分はどこでしょうか。
他人物売買の問だと思い善意無過失ならば損害賠償請求出来るから間違っている。という解説かと思ったら即時取得に対する問いでした。
問題が何を求めているかわかるポイントを教えてください。

ちなみに即時取得は不動産は適用されないことは心得ております。

よろしくお願いします。
2023.08.09 23:58
日々勉強中の宅建士さん
(No.2)
こんにちは
この問題は、①即時取得の成立要件の一つである対象が動産であること、②他人物売買の目的物(乙建物)の売主から買主への所有権移転時期、この2点について訊いています。

(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

最高裁判例昭和40年11月19日

売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物件の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物件の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。

問題の検討の思考過程⬇

Cの所有する乙建物 ▶ 他人物売買ですね。
無権利 善意無過失 というフレーズ ▶即時取得ですか?
いいえ、不動産なので、対象外です。
じゃぁ、他人物売買の問題ですね。
他人物売買として有効に今回は契約が成立しますか?
しますね。
じゃぁ、このC所有の乙建物の所有権が売主から買主に移転するのはいつですか?
AB間の契約成立時点ですか?違いますね。
売主Aが乙建物をホントの所有者Cからゲットした時ですね。

そこで終わりです。
2023.08.10 07:48
トマトさん
(No.3)
即時取得と他人物売買の違いを教えてください。
⇒他人物売買の買主が即時取得することはありますが、
それは動産の場合です。

この問を読んで即時取得についての問題だと気付く部分はどこでしょうか。
⇒取り引きに入った第三者が善意無過失である点かと

しかし、不動産に即時取得は適用されませんから、
ここで誤りと気づくはずです。

次に即時取得って原始取得ですよね
承継取得ではありませんので、
「契約が成立した時点で」との問題文は変だと思います!

問題が何を求めているかわかるポイントを教えてください。
即時取得が動産売買のための制度だということと
所有権の移転時期を理解しているか
2023.08.10 15:03
ざるそばさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.08.10 18:06)
2023.08.10 18:04
ぼちぼちさん
(No.5)
日々勉強中の宅建士さん
トマトさん

丁寧にご説明いただきありがとうございます。
思考過程がすごくわかりやすくて理解しやすかったです!お陰で即時取得や他人物売買についてわかってるようで理解できていないこともわかりました(泣)

トマトさん、もう少し教えてください。
すみません、原始取得とはどういったものでしょうか。
承継取得や原始取得は今回始めて聞いた言葉で、ネットで調べましたがよく意味がわかりませんでした。
恐れ入りますが、よければ教えてください。
よろしくお願いします。
2023.08.10 18:50
トマトさん
(No.6)
ぼちぼちさんへ
ご指名いただきありがとうございます

海辺の砂浜で美しい貝殻を拾ったとしましょう
無主物先占と言って、
「最初から貴方が所有していた」ことになります(民法第239条1項)
その様な所有権の取得方法を原始取得と呼びます

その他に、
時効取得や即時取得の場合も前主が存在してはいますが、
通常の取引行為とは明らかに異なった所有権の取得形態ですので、
一度前主からの承継を切断して、
「最初から貴方が所有していた」ことになりますことになります

それに対して、
売買契約で誰かから所有権を取得した場合には、
「前主から所有権をバトンタッチ」されたことになります
その様な所有権の取得方法を承継取得と呼びます

まあこんな理解ですね
私の学力ではこの程度の説明しかできません
一応予備試験の民法短答では8割以上得点できました(笑)

暑さに負けず合格を勝ち取ってくださいね!
遠くから応援しております!
2023.08.10 20:31
ぼちぼちさん
(No.7)
トマトさん
ご返信ありがとうございます。
また細やかなご説明ありがとうございます。
大変助かります!

そうなりますと不動産では所有の意思を持って平穏公然善意無過失の時効取得のときだけ原始取得になるという理解で良いのでしょうか?
どんな時にそうなるのかがイメージできてら覚えやすいのですが、なかなか想像力が足りず(汗)

何度もすみません。
よろしくお願いします。
2023.08.11 19:09
トマトさん
(No.8)
ぼちぼちさんへ
返信ありがとうございます

質問
不動産では所有の意思を持って
平穏公然善意無過失の時効取得のときだけ
原始取得になるという理解で良いのでしょうか?

回答
そんなことござませんよ
善意無過失でなくても20年で時効取得できるでしょ!
ぼちぼちさん確りしてください(笑)

これは基礎の基礎ですので、
善意無過失で10年、有過失で20年と正確に記憶しておく必要があります

その他にも、
新築建物も当然に原始取得ですよ
宅建の勉強をしているなら押さえておくべきでだと思います

是非もう一度、テキストを読みながら分野ごとに
過去問を解いてみて、
「知識の精度」を上げてください。
実戦力が乏しいように感じました。

合否を分けるのは「精度の高い知識」です!

残り65日、知識の精度を高めていって下さいね
ぼちぼちさんの合格を祈っております!
2023.08.11 20:25
ぼちぼちさん
(No.9)
トマトさん、
ご返信ありがとうございます。
真面目に勉強しているのですが(汗)
ありがとうございます。
頑張ります!!
2023.08.11 23:18
トマトさん
(No.10)
ぼちぼちさんへ

失礼な文章を書いてしまい申し訳ありませんでした。
後で見直して、慇懃無礼な文章であったと反省しております。

実は、永らく大学生相手の法律講師をしていたため、
上から目線の言葉遣いが抜けないようです。
これからは、少しずつ変えていこうと思います。

まだまだ暑い日が続くようですので、
くれぐれもお体にご自愛ください。

遠くから応援しております。
2023.08.12 00:40
ぼちぼちさん
(No.11)
トマトさん

とんでもないです!そのような受け取り方はしていないのでお気になさらないでください。
教えていただいてありがとうございました!
またすぐわからなくなると思うので、
またそのときは教えてください!
ありがとうございました。
2023.08.12 01:06

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