令和1、問21。農地法、市街化区域内の特例の問題

みゆきさん
(No.1)
令和元年、問21の(3)
市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。

この問の回答は誤りという事ですが、許可は必要ではないでしょうか?

農業委員会に届け出をすれば許可は不要ですが、設問では届け出をしたかどうかは判断できませんよね?
市街化区域内での農業委員会の届出は特例なので、原則転用する場合は許可が必要だと読み取れるんですが、この問はどう解釈するのが正しいのでしょうか?

ご回答、ご教示宜しくお願いします。
2023.07.05 18:24
ケンケンさん
(No.2)
市街化区域内の特例と言うのがあります。
詳しくはテキストで確認してください。
市街化区域は、農地よりも建築物を建ててほしい場所のため、農地以外に変更するときは、4条、5条の許可は不要で、あらかじめ農業委員会への届出が必要です。
2023.07.05 21:52
ケンケンさん
(No.3)
すみません。
みゆきさんはご存知でしたね。

この問題文、届出したとは書いてありませんが、

「第4条第1項の許可が必要である。」

いや違うよ。このケース、許可はいらないよ。いるのは農業委員会への届出だよ。
だから間違いだよ。

こう解釈するのだと思います。
2023.07.05 22:02
まさはるさん
(No.4)
僭越ながら回答させていただきます。
「市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。」という問いに対しては、例外なく必要であれば正、そうでなければ誤と答えなければなりません。

確かに設問では届け出をしたかどうかは判断できませんが、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合は、予め農業委員会に届ければ4条許可不要だということが農地法のポイントになっておりますのでそれが理解できているかを問う問題であると理解する必要がございます。

みゆきさんが仰っていることは幾分理解できますが、原則転用する場合は許可が必要だけどこのケースでは例外的に届け出で事足りるということで納得するしかないと思います。

頑張ってください!
2023.07.05 22:16
さん
(No.5)
みゆきさんの解釈がちょっと違和感あるね。

そのまま受け取ると「あらかじめ届出でしないなら許可を取れよ」っていうよくわからない意味になる

まずキーワードは「許可」と「届出」
「市街化区域の農地」ってところから紐解く必要があるよね。

許可制は「原則禁止されている行為について、許可を得られれば行うことができるようになるもの」である

届出制は「ある行為をすることは禁止されていないが、放任状態だと適切ではないとされる場合に、事前に届出をするように定められているもの」です。

市街化区域は、市街化を促進している地域ですから農地は減ってもかまわない。だから「許可」は必要ありません。

でも農業委員会に「あらかじめ届出」してくれよなって言ってるわけでそこに届出か届出してないかわからないよ〜っていうのは別問題です。

市街化区域で農地を転用すること、農地を減らすことについて「許可」は必要ありません。
2023.07.06 00:50
みゆきさん
(No.6)
ケンケンさん、まさはるさん、玉さん、ご教示ありがとうございました。

ご回答を読んでスッキリ理解しました(*^^*)

引き続き勉強頑張りますね!
2023.07.06 11:54
通りすがりさん
(No.7)
行政書士・司法書士・司法試験の内容になりますが補足です。

農地法所定の許可は、一般的な許可とは異なります。
「所有者が農地売却しても、国や地方公共団体が許可しなければ、売却の効果が発生しない」
という意味になります。
却下であった場合は、債務不能による損害賠償になります。

> 許可制は「原則禁止されている行為について、許可を得られれば行うことができるようになるもの」である
一般的な許可は、この説明になります。
例)宅建士免許など

> 届出制は「ある行為をすることは禁止されていないが、放任状態だと適切ではないとされる場合に、事前に届出をするように定められているもの」です。
届出とは、一定の事項を通知することが義務付けられているもので、申請に該当しないものです。
申請とは、農地法3条の許可申請などが該当し、知事が許可・拒否の両方可能なものです。
例)出生届など
2023.07.06 22:22
猫まろさん
(No.8)
クイズ的にはみゆきさんのおっしゃる通りと言えますが、この肢は、まさはるさんが説明されている通り、農地を自己転用するときは4条の許可が必要ですが、市街化区域の農地がその例外にあたることを知っていますか?ということを問うている問題だから、誤りとなると理解した方が良いです。

この手の聞き方をしてくる問題は他にもたくさんあるので、出題者が問で何を問うているのかを掴むようにしてください。それには問題をこなすしかありません。問題をこなせば、大体問題をつくる人が何を意図して問題をつくっているのかわかるようになると思います。
もう一つ、回答するときの鉄則として、問題文とか肢に書かれている情報のみで判断する(それ以外の「雑念」は一切すてる)ことが正解に近づく方法かと思います。

予断ですが、実務的にいうと、4条・5条の許可は農業委員会を経由して知事に申請します(農地法にも書いてあります)。許可の申請について農業委員会が意見をつけて知事に送ります。なので、実態として許可申請するのは農業委員会ということになります。農業委員会が申請を受理しようとするときに、「ここは市街化区域なので許可申請はいりませんよ。代わりに届出してください。」となりますよ。
2023.07.07 13:28

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