免許の欠格事由について教えてください!

ぼちぼちさん
(No.1)
初めて投稿いたします。
免許の欠格事由で苦戦しています。

教えてください。

業務停止処分に違反した宅建業者の役員が、公示50日で退職し、新しい会社で政令で定める使用人になった場合は、その新しい会社は免許を受けることはできるのでしょうか。
悪質3種に該当する会社で役員をしていたため、新しい会社で政令で定める使用人として雇われているとはいえ、5年は免許不可になるのでしょうか。

よろしくお願いします。
2023.07.02 17:30
管理人
(No.2)
>公示50日
免許取消処分に係る聴聞の公示日の50日前ということですよね。

三大悪事で免許取消時に役員 → 5年間欠格事由
三大悪事で免許取消時に政令で定める使用人 → 欠格事由ではない

欠格事由に該当する者が役員や政令で定める使用人に就いている法人は、免許を受けられません。

よって、新しい会社は免許を受けることはできません。
2023.07.02 19:02
ぼちぼちさん
(No.3)
管理人様

ご返信ありがとうございます!
よくわかりました!
すごく助かります。

わからないことだらけなので、また投稿させてください。

ありがとうございました☺
2023.07.02 20:27
ぼちぼちさん
(No.4)
すみません、重ねて教えてください。

政令で定める使用人は悪質3種以外(暴力団員だった場合など)の欠格事由による免許不可の該当者になりうると考えて良いのでしょうか。

質問が分かりづらかったらすみません。
政令で定める使用人が暴力団員だと発覚した場合や、過去の行いから宅建業に関し不正または著しく不誠実な行為をするおそれが明らかな者だと発覚した場合など、今まで宅建業を営んでいた会社は、それらが発覚した時点で免許不可となり、免許の返納までしなくてはならなくなってしまうのでしょうか。

よろしくお願いします。
2023.07.02 21:39
管理人
(No.5)
>政令で定める使用人は悪質3種以外(暴力団員だった場合など)の欠格事由による免許不可の該当者になりうると考えて良いのでしょうか。
ご認識のとおりです。たとえば、政令で定める使用人が傷害罪で罰金刑に処されれば法人は免許を取り消されることになります。

その場合はその使用人を退任させて、再度免許を受けることになると思います。
2023.07.05 00:38
ぼちぼちさん
(No.6)
管理人様

いつもご返信ありがとうございます。
不明点がわかり、スッキリしました。

会社としてはふんだりけったりになるんですね。
悪い使用人のせいで会社の信用はおちるわ、
免許取り直しだと、お金はかかるわ、更新番号1からスタートし直すことになるわ。。
管理不行き届きにしても損害が大きそうです。

ありがとうございました!
またよろしくお願い致します。
2023.07.05 14:43

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