平成17年 問14 選択肢2の解説文
くろさん
(No.1)
正しい。原則として“専用“部分は敷地利用権と分離して処分することができません。云々
とあるのですが、“専有“部分の間違いではないでしょうか。
ご確認をお願いいたします。
2023.07.02 15:33
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2005/14.html
2023.07.02 16:30
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