印紙税について(敷金)

88さん
(No.1)
こんばんは

テキストみると敷金の領収証は5万円以上は、課税文書となってます
ネットで詳しいサイトを読むと、土地の賃貸借契約書での「記載された契約金額」とは、権利金その他名称を問わず後日返還されないものをいい、後日返還のされる敷金は含まれない。また土地の賃貸料も、記載された契約金額に含まれない。

つまり敷金が記載された土地の賃貸借契約書は、敷金が3万でも10万でも200円となるし、
敷金の受領証(領収証)は5万以下は印紙税かからず、5万以上は200円になる、という解釈であっておりますか?
2023.06.21 20:22
Mmegさん
(No.2)
>敷金が記載された土地の賃貸借契約書は、敷金が3万でも10万でも200円となるし、

厳密に言うと違う場合もあるようです。
でも多分、想定されているのは、
・権利金の記載なし
・賃料記載あり
・敷金記載あり
こういう内容の契約書ですよね?
これは『契約書』なので契約金額で印紙税が決まる。
契約金とは契約時に払うお金で戻らないもの(権利金とか)。
賃料は契約後に発生する対価としての記載であり、契約金とは違うから無視。
敷金は戻るから契約金とは違うし、この時点では払ってもないから、こちらも無視。
そして権利金の記載がないので結果200円。
という考え方で良いかと思います。

>敷金の受領証(領収証)は5万以下は印紙税かからず、5万以上は200円になる、という解釈であっておりますか?

こちらは敷金の『受領証』なので受取額で印紙税が決まる。敷金は5万超えると一律200円なので、あってると思います。
2023.06.26 02:24
88さん
(No.3)
回答ありがとうございます。
印紙税の敷金の問題が意味わからなかったので、解き方の流れを聞けてよかったです。
大変助かりました。
ありがとうございました。
2023.06.28 21:43

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