供託所について

ととさん
(No.1)
平成26年問45の肢4なのですが、
当該新築住宅の売買を締結するまでに買主に対して供託している供託所の所在地などを書面または電子的記録を交付して説明しなくてはならない、で答えが○なのですが、口頭でもいいと思っていたのですが違うのでしょうか?
どなたか分かる方教えて下さい。
2023.06.18 15:53
会社員さん
(No.2)
営業保証金や保証協会の話と勘違いしていると思います。営業保証金などと、住宅瑕疵担保履行法による供託は別物です。お気をつけください。
2023.06.18 18:33
ととさん
(No.3)
わわ💦ごっちゃになってました💦ありがとうございます!!
2023.06.18 20:46

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