免許欠格事由で

たくこさん
(No.1)
免許申請時の欠格事由は理解したのですが、いったん免許を受けてしまえば、次の申請時にまでは、復権を得ていない人や、刑罰を受けてから時間のたってない人などを役員や政令で定める使用人にしても問題ないのでしょうか?

また、こういう人たちをそのようなポジションにおいたとして、宅建業者名簿の変更の届け出をしたときに、審査で受け付けないみたいなことがあるのでしょうか?
2023.06.18 12:33
会社員さん
(No.2)
問題ありますよ。
免許を受けた後であっても、免許に適さない業者になるわけですから、免許の取り消し処分の対象になります。

ただ、そういう役員などを解雇してしまえばOKだったと記憶しています。
2023.06.18 13:35
Rickyさん
(No.3)
役員や政令で定める使用人が変わる時は、免許期限中でも届出が必要です。
届出の際には、新たに就任する役員や政令で定める使用人は、欠格事由に該当しないことの誓約書や成年被後見人や被保佐人の登記がないことの証明書の提出が必要です。審査があるということですが、書類準備したその時点で就任できないってわかりますので、就任を取りやめると思いますけど。株主総会で就任しちゃった後だったら大変なので、就任前に確認すると思います。
2023.06.18 18:29

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