時効について

BOSSさん
(No.1)
時効について質問があります。

債権の消滅時効
①債権者が権利を行使することができると知った時(契約不適合を知った時)から5年間行使をしない時
②権利を行使することが出来る時から10年間行使しない時

生命身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
①権利者が権利を行使することができると知った時から5年間行使をしない時
②権利を行使することが出来るときから20年間行使しない時

質問→例えば買主の売主に対する契約不適合による損害賠償請求権は、目的物の引渡しを受けた時から10年間となる。とあります。
①②で文は一緒で年数(10年間と20年間)だけ違うので違いがいまいち分かりません。
損害賠償請求権と書いてあるので下の方の消滅時効の②かと思ったのですが、生命身体の侵害によってはないので上の方の②に当たるということでしょうか。
見分け方は生命身体に関わっているかそう出ないかということですか?
2023.06.18 00:17
Rickyさん
(No.2)
そうです。生命身体の侵害はそれだけ被害者保護が大事で債務者にとっては責任が重いということです。
民法167条では、生命身体の侵害による損害賠償請求権の場合には10年間を20年間にするとしていますから、「生命身体の侵害による損害賠償請求権」に当てはまったら置き換える感じです。
ただし「不法行為による損害賠償請求権」は民法724条で別の規定ですから、そこも確認して注意が必要です。
2023.06.18 08:23
通りすがりさん
(No.3)
消滅時効の原則条文と例外条文の関係です。
原則は、5年10年です。

例外として、以下のものがあります。
・生命身体の損害賠償
・不法行為の損害賠償(生命身体ではない場合)
・不法行為の損害賠償(生命身体ではある場合)
・詐害行為取消
・契約不適合責任

などがあります。
この場合、例外の起算点と期間が異なります。
逆に例外に当てはまらない場合は、すべて原則になります。
あと、起算点と期間が微妙に異なるので、しっかり把握することをおすすめします。
2023.06.18 11:08
BOSSさん
(No.4)
2人とも有難うございます!
理解することができました!
2023.06.18 21:24

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