令和3年12月試験  問11

たなささん
(No.1)
選択肢3について、借地権者が借地上の建物のみに登記をしている場合、当該借地権者が第3者に対抗できるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。

と記載しているのですが、僕は建物の対抗も含まれていると思っていましたが、土地の対抗について聞かれているみたいで、この選択肢は正解になっていました。

「土地のみ」ではなく、なぜ「土地と当該建物」と書かないのか疑問に思い、皆さんの意見を聞きたいです。
2023.04.18 10:07
管理人
(No.2)
借地上の建物は借地権者のものですから、もちろん建物の所有権も第三者に対抗できますよ。他の人に所有権を主張できるのは当たり前と言えば当たり前ですけど。

借地借家法とは関係ないので問題文では特に触れていないのだと思います。
2023.04.18 16:02
会社員さん
(No.3)
改めて問題文を確認していただきたいですが、

「当該借地権者が第三者に対抗することができるのは」
ではなく、
「当該借地権を第三者に対抗することができるのは」
です。

ここでは、建物は話題になっていないですね。

問題文を注意深く読むことは、今の時期からでも、意識した方が良いと思います。宅建の本試験は120分間に50問で、選択肢が4つあるわけですが、時間的には結構厳しくて、どうしても時間に追われる感じになりがちですので。
2023.04.18 19:40
臨時講師さん
(No.4)
借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。

この問題文が意味していることは、借地借家法によって、借地上に所有する自己の建物の登記で借地権の対抗要件とすることができるということを前提に、
借地が2区画(筆)以上ある場合に、その建物の登記の表題部に「敷地の表示」として記載されている土地だけに対抗要件が認められるということです。

イメージとしては、借地が2区画(筆)である隣り合った土地で、片方の区画に建物が建築されており、もう片方の区画は庭として使っているが、登記上は建物の建築されている土地だけが敷地として登記に記載されている状態の場合、庭の部分は建物の敷地となっていないので借地権の対抗力が及ばないのです。
2023.04.23 02:07

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