平成20年の問25について
リベンジゆうきさん
(No.1)
1の解説
正しい。風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及びます(自然公園法36条)。
この問は、
正直、宅建試験に再び出題される可能性は低いと思われますが…。
自然公園法を確認させていただいたところ、
「風景地保護協定の効力」は、
自然公園法36条→自然公園法48条
と、思われます。
ご確認ください。
2023.03.19 18:48
管理人
(No.2)
2023.03.22 13:07
リベンジゆうきさん
(No.3)
ご対応ありがとうございます。
参考書にて勉強するより、こちらの解説を利用し勉強した方が、理解しやすいです。
また、問題の暗記では昨年と同様に不合格となると思いますので、法律根拠を短くまとめて記憶するようにしています。
こちらこそ、質問に返信いただき感謝しております。
試験日まで、お付き合いいただければ幸いです。
2023.03.22 19:34
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