平成21年問10について

リベンジゆうきさん
(No.1)
平成21年問10の4について

4の問題文
A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。

解説
民法577条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

民法577条の
「買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるとき」
とあります。
契約内容に適合しない時なので、契約内容に適合していると抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができないのでしょうか?
それとも抵当権消滅請求をしているという事で、契約に適合しないと解すべきなのでしょうか?

解説いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2023.02.21 07:05
会社員さん
(No.2)
「契約内容に適合しない」は、平成29年の民法改正で追加されています。

この改正にあたって、「事前に抵当権を考慮して、売買代金を決めていれば、抵当権消滅請求の機会がある必要はなく、577条の適用はないことを明記するため」という説明がされていました。

ですので、おおよそ質問者さんが考えられているとおりかと思います。

抵当権消滅請求は、抵当権消滅のためにかかった金額を、代金から引いて払えるように、代金支払を留保する制度です。抵当権が契約内容に適合しないものでないなら、契約時に、それなりの対応をしているはずということですよね。
2023.02.22 18:04
リベンジゆうきさん
(No.3)
会社員さん>

なるほど!
丁寧な解説ありがとうございます。
法に精通していらっしゃいますね!
2023.02.22 20:59

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