平成30年問1-2

ニコろんさん
(No.1)
「Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取り消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取り消しを主張することはできない」

正解  ◯

この設問だとAが取消を主張できない場合はBも主張できない、という意味だと思いました。そもそもAしか取り消しを主張できないので答えは×だと思ったのですが、私の日本語の解釈が間違っているのでしょうか?何だかもやもやします。
2023.02.19 20:08
リベンジゆうきさん
(No.2)
ニコろんさん>

解説の通り

最判昭40.9.10
表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。

上記の判例そのものと思われます。

ニコろんさんの記載の通り
「この設問だとAが取消を主張できない場合はBも主張できない」
Bは主張できないので、〇
「そもそもAしか取り消しを主張できないので」
この記載も、Bは主張できないとの文章表現なので、〇
ではないでしょうか?
2023.02.19 20:42
管理人
(No.3)
結論は○で変わりませんが、ニコろんさんが違和感をもつのも無理はないと思います。原題では"取消し"ではなく"無効"となっていて、錯誤の効果が無効であることを前提にした問題だったからです。

取消しは表意者やその代理人・承継者しか主張できないのに対して、無効は誰でも主張することができます。2020年の民法改正前は錯誤⇨無効だったのですが、表意者が無効を主張することができないときは第三者もできない、表意者に重大な過失があり無効を主張できないときは第三者もできないなど、判例法理により色々な条件がついていました。結局は取消しとほぼ同じことじゃないかということで、錯誤⇨取消しに改められたわけです。

取消しの場合には第三者が主張することはできないのに、本肢はまるでBが取消しできる場合があるような印象を受けます。表現に改善の余地がありそうです。
2023.02.19 21:25
ニコろんさん
(No.4)
ありがとうございます。文章のひっかけが多いので、そのパターンかと思いました。ルールはわかっているのに、このような問題で間違うのは悔しいですね。慣れるしかないのでしょうかね(泣)
2023.02.19 21:44
会社員さん
(No.5)
横から失礼します。

これに関しては、慣れるしかないということではないと思います。

平成30年(2018年)は、錯誤の効果を含む意思表示に関する民法改正前だったので、(「取消」を「無効」に置き換えた)原題で特に問題ありませんでした。

ただ、2020年4月施行の民法改正を反映させるため改題したときに、「無効」→「取消」の変更をしたのみだったため、誤解を与える可能性のある文章になっていたということだと理解しています。
(私の理解が間違っていたら、どなたか、アドバイスをください)

本件は別にして、宅建試験では、曖昧に感じる表現が見受けられます。こういうときは、他の選択肢とも比較して、相対的に(明らかに)「◯またはX」となるものを見つけられるようになることが必要だと思います。
(個数問題の場合は、困ってしまうのですが・・・)

四肢択一の形式で問題を解く意味は、そういうところも、ひとつあると考えています。
2023.02.20 11:55

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