平成19年問9に修正依頼と質問

リベンジゆうきさん
(No.1)
平成19年問9の1の解説について

他サイトの解説に下記の判例が記載されておりました。
<最判S55.1.11の同時に到達した場合の判例>
もし、判例の記載が正しければ、同時に到達した場合の判例の内容の解説も、
記載いただければ幸いです。

また、解説文についての質問
「同時に到着した場合、双方が全額を請求することができます。」とあります。
指名債権が二重に譲渡された場合で同時に到着した場合の双方とは、
全額請求できる譲受人が2人存在してるのでしょうか?
すると、債権の全額が2倍になるように思えてしまいました。
一方が債権の全額を請求した場合は、他の一方も請求できないのでしょうか?
それとも、一方が債権を全額請求した場合でも、他の一方も全額請求できるのでしょうか?

解説いただけると幸いです。
2023.02.18 12:29
会社員さん
(No.2)
その判例の中で、「債務者は、同順位の譲受人が他にいることを理由に、弁済を拒否することはできない」旨が示されています。

同順位の譲受人は、どちらも全額を債務者に請求できます。ただし、どちらかに弁済すれば、債務者の債務は消滅するので、債務が2倍になるわけではありません。

このとき、弁済を受けられなかった譲受人は、譲渡人に対して、損害賠償請求などができるということのようです。
2023.02.18 13:19
リベンジゆうきさん
(No.3)
会社員さん>

なるほど!
「どちらかに弁済すれば、債務者の債務は消滅する。」
この文章の解説をを欲してました。
ありがとうございます。
2023.02.18 13:47
管理人
(No.4)
ご指摘ありがとうございます。
肢1の根拠判例として最判昭55.1.11を追加するとともに、判例が題材となっている肢1、肢2、肢4について詳しめの解説に書き換えました。
https://takken-siken.com/kakomon/2007/09.html
2023.02.18 21:28
リベンジゆうきさん
(No.5)
管理人さん>

ご対応ありがとうございます。
2023.02.18 23:12

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