目的物の滅失

ポロロさん
(No.1)
債務不履行の目的物の滅失についでですが、引き渡し後に当事者双方の責めに帰す事ができない事由で滅失した場合は、買主は支払いを拒めず、損害賠償請求や解除もできないとありますが、売主に責めに帰する事由がある場合、(引き渡し後なのであまりないとは思いますが)支払いを拒んだり損害賠償請求、解除ができるのでしょうか?
2023.02.15 09:36
会社員さん
(No.2)
「売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。」
(民法567条(一部省略)」

質問のケースについては、売買の効力としての規定はないようです。

ここからは私見ですが、
質問のケースでは、「(引渡し後の)売主の責めに帰する事由」の内容によると思います。

例えば、「契約に適合しない目的物」が事由であれば、契約不適合責任を追求できる。「売主の不法行為」が事由であれば、損害賠償請求ができる。
といった具合ではないでしょうか。
2023.02.15 17:23
Mmegさん
(No.3)
> 引き渡し後に当事者双方の責めに帰す事ができない事由で滅失した場合は、買主は支払いを拒めず、損害賠償請求や解除もできない

これは危険負担のルールで、天災などどちらのせいでもない場合、それでもどちらかがリスクを負わなければなりません。
引渡し前はそのリスクは売り主が負いますが、引渡し時にそのリスクが買主に移転するのです。

一方、引渡し後でも売り主の責めに帰する事由がある場合は、危険負担の話ではなく普通に債務不履行となります。

債務不履行というのは履行しない場合だけではなく、不完全履行も含まれますので、引渡し後、例えばその物件に瑕疵があったために滅失した場合は、当然に損害賠償請求が可能かと思います。
具体的には会社員さんの書かれている請求が考えられます。
2023.02.15 22:45

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