平成25年問28肢1の根拠条文
ひでさん
(No.1)
2022.12.08 19:33
管理人
(No.2)
問題を確認したところ、法34条の2第7項とするより規則15条の13としたほうが良さそうでしたので、こちらに変更しました。
宅建業法規則15条の13
法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 宅地又は建物の取引価格
三 売買又は交換の契約の成立した年月日
2022.12.09 11:12
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