平成25年問28肢1の根拠条文

ひでさん
(No.1)
売買契約成立させた場合のレインズ登録事項の根拠条文が34条の2「第1項」となってますが、正しくは同条「第7項(及び施行規則15条の13)」のはずです。
2022.12.08 19:33
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。ご指摘のとおり誤りですね。
問題を確認したところ、法34条の2第7項とするより規則15条の13としたほうが良さそうでしたので、こちらに変更しました。

宅建業法規則15条の13
法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一  登録番号
二  宅地又は建物の取引価格
三  売買又は交換の契約の成立した年月日
2022.12.09 11:12

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