18歳の取引士について
自分を信じてさん
(No.1)
18歳から成人となりましたが、取引士の試験に合格した18歳の人は、保護者から営業の許可は必要なくなりますよね。17歳以下の人はこれまでどおりの未成年の方の規定と変わらないと思いますが。よろしくお願いします。
2022.10.16 06:29
あかさたなさん
(No.2)
たとえば養親になるのは、18歳ではできません。相変わらず20歳からのまんまです。
今は過渡期にあると思われるのでごちゃごちゃになりますね。
2022.10.16 07:44
あんこさん
(No.3)
具体的には、①成年者(満18歳以上の者)、②未成年者のうち法定代理人(親権者等)から営業許可を受けているもの(民法第6条)のいずれかでないと宅地建物取引士として登録を受けることができません。
つまり、18歳以上であれば宅地建物取引士としての登録を受けることができるようになったということです。
また、事務所ごとに設置される専任の宅地建物取引士については「成年者である」ことが要件とされていますが、成年年齢が引き下げられたことに伴い、18歳以上であれば専任の宅地建物取引士となることができるようになりました。
上記、不動産屋のサイトに記載してありました。
参考になれば!
2022.10.16 08:09
自分を信じてさん
(No.4)
頑張ってきます。
2022.10.16 10:04
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告