建物譲渡特約付借地権

ことことさん
(No.1)
平成12年問11肢3には「建物譲渡特約付借地権は借地権者や建物の賃借人が建物の継続使用を請求した場合、土地所有者から賃貸借できる」とありますが、同じ問題の肢2では「法定更新されることはありません」とあります。請求更新は出来るけど法定更新は出来ないという認識で合ってますか?
建物譲渡特約付借地権は定期借地権の一種なのになぜ更新できるのでしょうか?
2022.10.15 09:59
げんまいさん
(No.2)
    建物を借地設定者に売却する。  つまり一旦契約は終了した上で、新たに建物を借りる契約を結んでると思います
2022.10.15 10:17
ことことさん
(No.3)
更新ではなく再契約ということですね。
ありがとうございます!
2022.10.15 10:32
管理人
(No.4)
>更新ではなく再契約
勘違いされているおそれがあるので補足しますが、

期間満了時に土地の所有者が借地権者名義の建物を買取り、借地契約は終了する

借地権者だった人は売った建物を引き続き使用収益したければ、土地の所有者に建物を賃貸借するように請求できる

借地契約は終了し、建物の賃貸借が新たに始まることにねるので、再契約ということではありません。
2022.10.15 23:21
ことことさん
(No.5)
建物譲渡特約付借地権の再契約ではなく、建物の賃貸借が始まるんですね!!
すごくスッキリしました、ありがとうございます!
2022.10.16 09:01

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