宅建士の欠格事由

たかさん
(No.1)
少し細かいですが、質問させてください。
宅建士の欠格事由なのですが、
過去問で心身の故障により宅建士の事務を行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
は5年を経過しなくても登録をうけられるとあったのですが、
他に犯罪、刑罰関係の欠格事由を除いて
、暴力団員等と成年者と同一の行為能力を有しない未成年者も5年を待つことなく再度登録可能でしょうか?
TACのテキストで暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反と暴力団員等が
別で書かれていたので疑問に感じました。
よければご回答よろしくおねがいいたします。
2022.10.15 09:12
明日緊張していますさん
(No.2)
暴力団員でなくなった日から5年を経過していないものは免許を受けることができないです。
しかし、その人が会社からいなくなれば、すぐ免許を受けることができます。

未成年者の方は、5年とかの縛りがないので、成人すれば免許を受けることができる
ようになると思いますよ。
未成年宅建士は、事務所の専任の宅建士になれないことも若干関係のある知識なので
覚えておいた方が良いとおもいます!
2022.10.15 09:35
きしゅんさん
(No.3)
一応補足ですが、未成年者の宅建士でも法人の役員になれば専任になれます。
2022.10.15 11:27

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